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大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・三重県・滋賀県・和歌山県を中心にグローカル、世界に目を向けグローバル 366 GPS APS 近畿地方 関西地方(弾道ミサイルから日本を守れ! ストーカーから「自分」を守れ! ストーカー冤罪から「自分」を守れ!)

京都

大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・三重県・滋賀県・和歌山県を中心にグローカル、世界に目を向けグローバル 366 GPS APS 近畿地方 関西地方

京都 警察や行政 ストーカー犯罪防止対策会議 /参考  筑波大学(ストーカーから自分を守る)/ストーカー冤罪も許されない!

京都 警察や行政 ストーカー犯罪防止対策会議 /参考  筑波大学(ストーカーから自分を守る)/ストーカー冤罪も許されない!


京都 警察や行政 ストーカー犯罪防止対策会議 

深刻な被害をもたらすストーカー犯罪を食い止めるため、警察や行政の担当者などが集まって対策を考えようという会議が、京都市で開かれました。

この会議は、京都府警察本部が開き、京都市上京区の会場には、警察や行政の担当者、それに、加害者のカウンセリングにあたる臨床心理士などおよそ30人が集まりました。
会議では、ことし1月、福岡市の路上で会社員の女性が刃物で刺されて殺害され、元交際相手が殺人などの罪で起訴された事件について、警察から経緯が説明されました。
そして、事件を踏まえてどのような対策が必要か話し合われました。
このなかで、現状のストーカー対策は、引っ越しや転職など被害者に負担を強いるものとなっており、加害者の対策により力を入れるべきだといった意見や、加害者の危険性を把握するために専門の臨床心理士などが面談する機会を設け、必要に応じて治療やカウンセリングを促す必要があるといった意見が出されました。
京都府警察本部人身安全対策課の西田勝志課長は、「SNSの発達などで、ストーカー事件を防ぐうえでの課題は、年々、変わってきている。凶悪事件を未然に防ぐために、関係機関と情報共有し連携を進めていきたい」と話していました。

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法学部の女子会  ストーカーにあったら、、、  まず、警察に相談しよう
ストーカー事案の流れR3 警察白書

令和3年版 警察白書

生活安全の確保と犯罪捜査活動 (ストーカー事案の流れ)
https://www.npa.go.jp/hakusyo/r03/pdf/09_dai2sho.pdf 

ストーカー被害と禁止命令
IMG_9300

大学のストーカー 対応用ss
参考  筑波大学(ストーカーから自分を守る)
暴力的ストーカーのリスクファクター
暴力的ストーカーのリスクファクター(大学のサークル内)
暴力的ストーカーのリスクファクター  空欄用
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ストーカー事案 流れ
03Y説用 ストーカー確信

法学部の女子会  ストーカーにあったら、、、
 ストーカーつきまとい=SNSストーカー規制違反-s
改正ストーカー規制法

ストーカーSNS=つきまとい

06Y説用aaストーカ 分類JPG
07Y説用aaストーカーの共通する行動? 10
08Y説用aaストーカーの特徴

09T説用 ストキング行為の被害度ss
10T説用 心理レベルの被害度と対応ss
12Y説用 ストーカー警察対応の流れ
13Y説用 脅迫事件 示談書
14Y説用 ストーカー事案の合意書
21Y説用 認知行動療法 心理療法
24T説用 認知行動療法
30Y 元ストーカー行動と被害者の心理


まず、警察に相談しよう


まとめ リケジョ(女子対策) 5つ



まとめ SNS対策 5つ



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注意警戒=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=

ストーカー冤罪も急増?   (自分で「弁護士」になるのが近道!)冤罪でストーカーに間違えられた!訴えられた時の対処法( 大学サークルのストーカー冤罪)

=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=
ストーカー冤罪?


=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=



いつも通りに生活していたのに、ある日突然ストーカーと間違えられて訴えられた!実際に何かした覚えはないけれども、もしそうなってしまったらどうしようと不安に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ストーカーとして間違えられやすい行動と、もし間違えられてしまい訴えられた時の対処法をご紹介します。


ストーカーに疑われないための心がけ


それでは、ストーカーとして疑われないためにどんなことを心がけたら良いのでしょうか。
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自分の行動を客観的に見る

上記のストーカー規制法でいくつかの行動が規定されていましたが、自分の行動を常に客観的に見ることはかなり重要なことです。この時、自分がどのように思っているかということは考慮せずに、ただその行動だけを評価する必要があります。
たとえ、自分にその気がなかったとしても、相手から見て当てはまる行動、精神的苦痛を受けるがあればストーカーとして告発される可能性があります。どうしても客観的に見ることができない、という人は思い切って友人や親に相談してみることも大事です。
関係が近い人には相談しにくいという場合であれば、赤の他人である弁護士のような第三者と話してみるのも良いかもしれません。
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女性(異性)にはあまり近寄らない(「知人」を「友達」と勘違いしてる人もいる)

世の中には善人から悪人まで様々な人が生活しています。中にはストーカー規制法を逆手にとって、冤罪を被せてやろうと考える女性がいる可能性もあります。
例えば、見ず知らずの女性とたまたま駅から自宅へ帰る道のりが一緒になってしまった、ということもあるかと思います。自分では無意識の行動でも、客観的にみれば、つきまとい行為にあたるため、万が一、その女性から告発されれば、警告を受ける可能性もゼロではありません。
もし、そのような場面に気づいた場合には、一度お店に入って時間をつぶしたり、帰り道を変えるなどの対策を行うことも大切かもしれません。
//
警告を受けたらもう関わらない

ストーカー規制法ではつきまとい等の行為を「繰り返し行う」ことがストーカーとして判断する要件となっています。上記のような、その気が無い行為で警告を受けてしまった場合でも、すぐに逮捕されるということはありません。落ち着いて警告内容を確認し、二度とその女性に近寄らないようにしましょう。

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「ストーカー接近禁止命令」が出たら、行動は基本「ロックダウン?」

警察は、犯罪者ではないが「犯罪者予備軍?」のような扱いになる。ストーカー接近禁止命令が解除されても、別の事案でも同様なことがあると、再び同様の「ストーカー接近禁止命令」が発令されやすい。以後、「行動と言動」は注意が必要である。特に、記録に残る「SNS(LIENやtwitter)」等で乱暴な表現は、「警察に加害者」よりに解釈され、「恐喝、脅迫」があったと解釈される。したがって、「行動と言動とSNS」は控えた方がよい。わかりやすくいうと、行動は、基本「ロックダウン?」である。
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目次
1.1.ストーカー規制法
1-1.つきまとい等
1-2.ストーカー行為
2.2.ストーカー行為の代償
2-1.罰則
2-2.慰謝料
3.3.ストーカーに疑われないための心がけ
3-1.自分の行動を客観的に見る
3-2.女性にはあまり近寄らない
3-3.警告を受けたらもう関わらない
4.4.訴えられた時の対処法
4-1.注意したい行動
4-2.弁護士へ相談する
5-1.自分が「弁護士」になる
自分が弁護士のなり「ストーカー冤罪」をはらすしかない!
注:弁護士はほとんど引き受けない 




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1.ストーカー規制法

ストーカー規制法は、1999年に起こった桶川ストーカー殺人事件を契機に法整備が進められ、2000年に施行された法律で、次の2つの行為を規制対象としています。それまでは、弁護士のような第三者を通して平和的に解決することが通常でした。
つきまとい等
 ストーカー規制法では以下のア~ク行為をつきまとい等の行為と規定しています。
 ア つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
 イ 監視していると告げる行為
 ウ 面会や交際の要求
 エ 乱暴な言動
 オ 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
 カ 汚物等の送付
 キ 名誉を傷つける
 ク 性的しゅう恥心の侵害
ストーカー行為
同一の者に対し上記の「つきまとい等」に含まれる行為を”繰り返して”行うことを「ストーカー行為」と規定しています。

2.ストーカー行為の代償


ストーカー行為に対する代償としては、法律で定められている罰則と、被害者の被った苦痛を鑑みた慰謝料の2つがあります。
罰則
ストーカー行為を行ったと裁判で有罪判決を受けた場合には、ストーカー規制法により前科がつき、次のような罰則を受けることになります。
 ・ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)
 ・禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)
 ・禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)
慰謝料
ストーカー行為を行った場合、法律上で定められた罰則とは別に、被害者から慰謝料を請求されることもあります。慰謝料とは、被害者が受けた精神的被害に対する損害賠償のことですので、一概に金額が決められているわけではありません。
被害者側の事情や加害者側の事情を鑑みて算出されますが、例えば、無言電話だけの被害の場合と、実際に暴力を振るわれて入院することになった場合では、後者の方が高い額になることは想像がつきます。

3.ストーカーに疑われないための心がけ


それでは、ストーカーとして疑われないためにどんなことを心がけたら良いのでしょうか。
自分の行動を客観的に見る
上記のストーカー規制法でいくつかの行動が規定されていましたが、自分の行動を常に客観的に見ることはかなり重要なことです。この時、自分がどのように思っているかということは考慮せずに、ただその行動だけを評価する必要があります。
たとえ、自分にその気がなかったとしても、相手から見て当てはまる行動、精神的苦痛を受けるがあればストーカーとして告発される可能性があります。どうしても客観的に見ることができない、という人は思い切って友人や親に相談してみることも大事です。
関係が近い人には相談しにくいという場合であれば、赤の他人である弁護士のような第三者と話してみるのも良いかもしれません。
 
女性にはあまり近寄らない
世の中には善人から悪人まで様々な人が生活しています。中にはストーカー規制法を逆手にとって、冤罪を被せてやろうと考える女性がいる可能性もあります。
例えば、見ず知らずの女性とたまたま駅から自宅へ帰る道のりが一緒になってしまった、ということもあるかと思います。自分では無意識の行動でも、客観的にみれば、つきまとい行為にあたるため、万が一、その女性から告発されれば、警告を受ける可能性もゼロではありません。
もし、そのような場面に気づいた場合には、一度お店に入って時間をつぶしたり、帰り道を変えるなどの対策を行うことも大切かもしれません。
警告を受けたらもう関わらない
ストーカー規制法ではつきまとい等の行為を「繰り返し行う」ことがストーカーとして判断する要件となっています。上記のような、その気が無い行為で警告を受けてしまった場合でも、すぐに逮捕されるということはありません。落ち着いて警告内容を確認し、二度とその女性に近寄らないようにしましょう。

4.訴えられた時の対処法


注意したい行動
ストーカーとして訴えられたときには動揺してしまって冷静な判断を下せなくなるものです。特に気をつけたいことは、逆上しないことです。なぜ自分が訴えられたのかと疑問に思い、相手の女性と話したいという欲求に駆られるかもしれませんが、一度落ち着いて訴えの内容を確認することが大切です。
もし冤罪であったとしても、逆上してしまったことで不利になる可能性があります。また、警察からの指示があるようであれば、それに素直に従いましょう。
弁護士へ相談する
ストーカーとして訴えられた場合には、弁護士に相談することが解決の一番の近道です。明らかにストーカー行為をしてしまったと認め、相手からの要求をすべて受け入れると決めている場合でも、示談交渉の際には弁護士を頼ることをおすすめします。
示談交渉では慰謝料の金額だけではなく、お互いの今後の行動の約束も行います。一度示談に応じたのに、被害者が約束を破って、再度慰謝料を請求してきたということの無いようにしなければなりません。
また、もしいわれのない内容、冤罪であるとの証明をすることができるのであれば、名誉毀損で逆に相手を訴えることもできるかもしれません。

5.最終手段 「自分が弁護士になる」

(証拠があれば、)ほとんどの弁護士は相手にしてくれない。

自分の「名誉の回復」のためには、自らが「弁護士」になり、裁判をおこすしかない。(以下、大学サーク内のケース メモ 参照のこと)


 
以上、ストーカーとして訴えられた時の対処法をご紹介いたしました。当然、ストーカー行為に間違われないような行動を日々気を付けることが何よりも大切です。
ただし、もし訴えられてしまった場合は落ち着いてまずは弁護士に相談し、客観的に見てストーカー行為にあたるのかを確認していくことや示談交渉を確実に結ぶことが大事ですね。少しでも皆さまのご参考になれば幸いです。
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もし自分がストーカー扱いを受けた場合 =ストーカー冤罪=( 一般的には、恋愛(友達・知人レベルの異性でも) であるが、大学のサークル内や会社などでも「発生」する。)



恋愛(友達・知人レベルの異性でも)に対する積極的なアプローチも、相手の受け方次第ではストーカー行為になります。ストーカー規制法に抵触しても最終的に恋が実を結べばハッピーエンドとなるのですが、そうならずにストーカー扱いを受けてしまう事もある為、対策を考えておく必要もあります。
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ストーカー扱いを受けた時の注意点
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相手の人から「ストーカーしないで!」と言われた程度であれば弁解も出来るでしょうが、ストーカー扱いを受けてしまった人の多くは、いきなり警察から連絡が来ます。元カノに振られた理由を聞きたくてメールを何通もしたり、家に行っただけの事が、警察からストーカー行為に関する警告としての通知が来てしまう事だってあるのです。

そうなった場合「なんて事するんだ!」とメールをするだけで逮捕になってしまうので、感情に任せて行動するのは危険です、1度落ち着いて対策を考えましょう。
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ストーカー扱いを受けたときの対処法
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ストーカー扱いをした人の出方にもよりますが、一番安全な方法は、弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼して、あなたが相手に伝えたい事を内容証明にして送信する事も考えましょう。基本的に当事者同士でのストーカー扱いではなく、警察が関与している場合は、弁護士に依頼する事無く解決するのは難しいと考えてよいでしょう。

ストーカーに関する事件というのは冤罪等も多いため、自分1人の力で解決しようとしても、相手の策にハメられます。誤解を晴らすという事に関しても、法律の専門家の力は必要なため、ストーカー扱いを受けて困っている場合は、弁護士に相談しましょう。



>>ストーカー被害の対策で弁護士に相談する時の注意点



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ストーカー扱いを受けない為に出来る事
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ストーカー扱いを受ける事は、痴漢の冤罪の様に、どうしても女性の意見が尊重されます。痴漢の冤罪を受けない為に、電車内では両手でつり革を掴むという対策をしている人もいて、ストーカー扱いを受けない為にも、そういった事前の対策が重要視されています。
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なぜストーカー扱いを受ける人が増えたのか
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ストーカー扱いをされる人が増えた背景には、ストーカー自体の増加と、ストーカー規制法で厳格に定められていないストーカーの定義の二つがあります。現在では草食系男子と言われるように、恋愛に対して消極的な人が増えてきました。

それにより、恋愛関係をこじられる人が増えた事によりストーカー予備軍が増加傾向です。また、ストーカーという定義が曖昧なので自意識過剰な人たちが、簡単に相手をストーカーだと断定し、被害を受けていると通報しがちな為、ストーカー扱いを受ける人たちが増えてしまっています。
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ストーカー扱いを受けない為には
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大抵の場合、ストーカー扱いを受けるきっかけとなるのは、生理的に受け付けない人間として見られる事と、嫌悪感を抱かれてしまう事です。好意のある人間に追いかけられても、人はストーカーだと感じたりしませんから。

つまりまず、身なりの清潔感などは大切であり、相手に嫌われない事が大切です。ストーカーの多くは「相手の事を考える事が出来ない」という特徴があるように、相手の人に何を思われているのかを理解する事は、ストーカー扱いされない為に大切です。
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自分がストーカー扱いを受けた時の対処法


ストーカー規制法などにより、ストーカーという犯罪自体が身近な物になってきていますが、それにより、自意識過剰な人から自分がストーカー扱いを受けてしまう事も多くなりました。そこで今回は、自分がストーカー扱いを受けた時の対処法について紹介していきます。

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真面目に生きていても巻き込まれる犯罪 ストーカー規制法違反

次にご紹介するのは、ストーカー規制法違反です。ストーカー規制法は、ストーカー行為を規制する法律です。
ストーカーをする人は、自分がストーカーをしているという自覚がないことがほとんどですので、注意が必要です。たとえば、相手が嫌がっているのにしつこくメールや電話をしたり、相手に対して監視していると思わせるような言動をしたり、相手に嫌がらせをしたりすると、ストーカーと評価されることがあります。通常は、いきなり逮捕されることはなく、警察から注意を受けて、それでも従わない場合に逮捕につながります。
ストーカー規制法において、警告や禁止命令に従わなかった場合の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となっています。
恋愛をしていると、どうしても周りが見えなくなってしまうものです。相手の気を引きたいからといって、思わず過剰な行動に出てしまうと、ストーカー規制法違反となってしまうことがあるので、注意しましょう。


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ストーカー「冤罪」から「自分」を守る(接近禁止命令の回避) =ストーカーから「自分」を守る


ある大学サークルの例
(現実の話から「小説」のネタに!)

グループでのストーカー「冤罪」の可能性?

認知バイアスのうちの3つ

正常性バイアス
確証バイアス
内集団バイアス

を利用し、
マインドコントロールし「ストーカー(標的)」に脅迫させ、おとしめる。
地域により警察官のストーカー対応の違いがある。熱心なところは、限られている。
( 警察は、証拠の文(LINEやメール文やSNS)と複数人と被害者(本人)の証言で「禁止命令」も獲得できる可能性がある。 )
(「脅迫」と「ストーカー禁止命令」はセットできる。悪意ある人物がいると、「満員電車内の痴漢冤罪」と同様に可能である。)

注意: バイアスとは、この場合 「かたよった(思い込み)」と解釈すればよい。
//
「ストーカー禁止命令」冤罪?

まず、グループ内の「警察に行こうと持ちかけた人物」を訴える。
(友達の証言?知人の証言?がいる?)
裁判で有利な判決が出たら、マインドコントロールをしていた「犯人」を暴き、当時の「被害者」になった人を訴える?
次に、対応した警察官を訴える?。
「ストーカー禁止命令」の冤罪をはらす?

そのためには、自分が「弁護士」になるために司法試験に合格することだ。
(グループ・サークル内の全員の知人(先導者・賛同者・無関心者・「被害者」など)をまずは「名誉毀損」で訴える。次に、警察官という「国家権力」を「ストーカー冤罪」で訴えた後、最後に「被害者」を訴える。長い戦いになるので、通常の弁護士は対応しないので、自分自らが弁護士にならないと難しい。)
 
自分の「名誉」を回復するためには、それぐらいの「覚悟」がいる。

//
「ストーカー禁止命令」冤罪=対策と対応=

そのような団体や個人に近づかない。
異性の関係には注意する(世間からどうみられるか? 世間は異性は友達とみない側面も)
証拠の文(LINEやメール文やSNS)または音声データは、残さない。
(冤罪を) 助けてくれる「友達(グーループ内)」がいる。
知人でなく「友達(グーループ内)」が必要。
警察を味方につける「説明力」と「感情力」がいる。
両親や親族に味方になってもらえる普段からの行動、言動も大切である。
助けてくれる「両親や親族等」がいる。
(国会権力に対峙する場合は、法律の理解をしておくことが大切である。)

//
ストーカー気質?のある人


自己中心的な考えと行動
親(親戚など)に感謝の気持ちが少ない
幼稚でお調子者の面もある
自分の非を認めない
知人を「友人」と誤解する
グループ内でトラブルをおこしやすい
認知バイアス(かたより)が強い
急に言葉や発言が乱暴になる
自分が賢いと思い込むが「基本」がぬけている
反省をぜず、自分の「正論」を強調しすぎる傾向がある
相手に証拠「LEIN/SNS(言葉)、音声データ」をみせられても事実を認めない
空気が読めず、人をバカにする傾向があり、「怨み」をかってることに気がつかない

など

ストーカー気質?のある人は「ストーカー冤罪」にも巻き込まれやすい。

//
第3者の問題

サークル内の味方?敵?中立的無関心?
サークル内の仲間?知人?友達?の関係の思い込み
所属組織内の味方?敵?中立的無関心?
被害者の(両)親の対応が大切
被害者の(両)親の警察との連携が大切
加害者の(両)親も認知バイアス(かたより)が強い
加害者の(両)親も思い込みが強い
加害者の(両)親の認識がズレている
加害者の(両)親の弁護士との関係

日頃から助けてもらえる人間関係が大切である。

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=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=


法学部の女子会  ストーカーにあったら、、、  まず、警察に相談しよう

法学部の女子会  ストーカー冤罪にあったら、、、  まず、弁護士に相談しよう

弁護士はほとんど相手にしてくれない!
法学部の女子会  「ストーカー冤罪」にあったら、、、  まず、「弁護士」になり、自分の「名誉を回復」しよう。
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ストーカー冤罪も急増?(自分で「弁護士」になるのが近道!)

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京都 博多の女性殺害事件1か月 京都府でもストーカー被害相談急増/参考 筑波大学(ストーカーから自分を守る)/ストーカー冤罪も許されない!

京都 博多の女性殺害事件1か月 京都府でもストーカー被害相談急増/参考 筑波大学(ストーカーから自分を守る)/ストーカー冤罪も許されない!


京都 博多の女性殺害事件1か月 京都府でもストーカー被害相談急増

先月(1月)、福岡市のJR博多駅近くの路上で会社員の女性が元交際相手に殺害された事件から16日で1か月となります。
事件後、京都府内でもストーカー被害の相談件数が急増していて、警察は早めの相談を呼びかけています。

先月16日、福岡市のJR博多駅近くの路上で会社員の女性(当時38)が刃物で刺されて死亡し、今月(2月)、31歳の元交際相手が殺人などの罪で起訴されました。
元交際相手は去年11月、女性につきまとったなどとして警察からストーカー規制法に基づく「禁止命令」を受けていました。
京都府警によりますと、事件後、ストーカー被害の相談を受け付ける専門の窓口には、15日までの1か月間で、自分の被害も同じように悪質化しないか不安だといった相談が64件寄せられていて、相談件数は去年の同じ時期(34件)と比べ2倍近くになっています。
京都府警では▼ストーカーの被害者が無料で宿泊施設に一時的に避難できる制度や、▼立ち直りを目的に加害者が無料でカウンセリングを受けられる制度などを整えていて、「必要な支援につなぐためにも早めに相談してほしい」と呼びかけています。
被害者も加害者も24時間いつでも相談できる京都府警の専門の窓口、「京都ストーカー相談支援センター(KSCC)」の専用ダイヤルは075−415ー1124です。

【元妻へのストーカー行為 元加害者は】
京都府内の会社員の男性は、元妻へのストーカー行為で警察から複数回、注意や警告を受けました。
その後、カウンセリングを受診していまは立ち直り、加害者の実情を伝えたいと取材に応じてくれました。
男性は、離婚をきっかけに精神的に不安定になり、ネット上の掲示板で元妻を実名で中傷する書き込みを繰り返していました。
当初は、ストーカー行為をしているという認識がなかったということで、「自分は離婚のショックで働けなくなったのに普通に生活している元妻への怒りが抑えられなかった。ストーカーというのは相手への好意を前提にしているイメージだったので、警察が来るまで自分がそうだとは考えていなかった」と振り返りました。
カウンセリングは、警察の勧めでおととし(令和3年)から受け始め、その効果について「誰にも言えなかった気持ちを一つ一つ整理しながら聞いてもらえた。元妻への怒りが完全に消えたわけではないが、心の中に占める割合が減っていった。やっていいことと悪いことがあるということと、相手に執着していたら前に進めないということが自覚できた」と話しています。
カウンセリングを5回まで無料で受けられる京都府警の制度については、「受診費用は高額なので無料でなければ受けていなかったかもしれない。一般のカウンセラーが相手だと『ストーカーをしている』と切り出すことにもちゅうちょすると思うので、専門の先生に出会えたことも大きい」と話していました。

【元被害者“カウンセリング受診など義務化を”】
ストーカー加害者の更生を支援する取り組みについては、被害者側からも拡充を求める声が上がっています。
作家の内澤旬子さんは、元交際相手から執ような連絡やつきまといなどのストーカー被害を受けたことがあり、当時の心境について、「ストーカーを止める手だてが何もなくて非常に不安だった。警察は相手が来たら助けを呼んでくださいというが、目の前に来るまで何もできない。それが本当に怖い」と振り返ります。
内澤さんは、その経験をもとに、カウンセリング受診の義務化など、ストーカー加害者を更生させるための取り組みの重要性を講演活動などで訴えています。
内澤さんは「加害者が1人で憎悪をたぎらせ『もう殺すしかない』などと思い詰めるケースもあることを考えると、警察が被害者を守り切ることは難しいと思う。カウンセリングなどで専門家が定期的に加害者に向き合うことは、様子を見ていてもらえるという意味でもありがたい。警察から禁止命令を受けるような危険度の高い加害者に対してだけでもカウンセリング受診などを義務化してほしい」と話しています。

【京都府警のストーカー加害者支援とは】
京都府警では、加害者を更生させることで被害の防止につなげようと、ストーカー加害者を対象に相手への執着心などを薄れさせるための心理カウンセリングの受診を勧めています。
カウンセリングは通常1回あたりおよそ1万円かかりますが、5回までは公費で負担し、無料です。
全国的にも進んだ取り組みで、制度を導入した平成29年以降これまでに31人が受診し、いずれもストーカー行為は収まっているということです。
京都府警察本部人身安全対策課の西田勝志課長は「加害者を凶悪化させず、立ち直ってもらうことで被害者の不安を晴らし、安全を守ることができる。今後も被害者支援と両輪で続けていきたい」と話しています。

【臨床心理士“警察だけでは被害は防げない”】
京都文教大学教授で臨床心理士の川畑直人さんは、京都府警からカウンセリングの委託を受け、これまでにストーカー加害者10人余りと向き合い、立ち直らせてきました。
その経験から、警察が加害者を制止するだけでは被害は防げないと感じています。
川畑さんは「警察が禁止命令などの対応をとることによって、加害者が『悪者に仕立て上げられた』と思い込み、恨む気持ちが燃え上がることがある。ストーカー行為を収めるにはその気持ちを整理しケアする必要がある」と話しています。
一方で、「加害者は公費を投じてケアをするのではなく、より強く罰すればよいと思う人が多い現状がある」として、加害者の更生を支援する取り組みに対する社会の理解を求めています。
また、「自分がストーカー行為をしているとみずから認められる人でなければカウンセリングを受けようとは思わない。カウンセリングが必要な状態の人には受診を義務づけられるようにすべきだ」と話し、効果的なカウンセリングが行えるよう法改正の検討も必要だと指摘しています。

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法学部の女子会  ストーカーにあったら、、、  まず、警察に相談しよう
ストーカー事案の流れR3 警察白書

令和3年版 警察白書


生活安全の確保と犯罪捜査活動 (ストーカー事案の流れ)

https://www.npa.go.jp/hakusyo/r03/pdf/09_dai2sho.pdf 

ストーカー被害と禁止命令
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大学のストーカー 対応用ss

参考  筑波大学(ストーカーから自分を守る)

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博多ストーカー殺人 元交際相手の男「あいつの幸せを奪ってしまった」 記者に“後悔”語る



JR博多駅前で起きたストーカー殺人事件から1ヵ月が経った2月16日、起訴された元交際相手の男がTNCの接見取材に応じ「事件前に時を戻したい」などと後悔を口にしました。



殺害された川野美樹さん


起訴状によりますと、福岡市博多区の飲食店従業員・寺内進(てらうち・すすむ)被告(31)は1月16日、福岡市のJR博多駅前の路上で、元交際相手の川野美樹(かわの・みき)さん(当時38)の胸や頭などを包丁で何度も刺して殺害したとされています。



寺内進被告


事件発生から2月16日で1ヵ月、寺内被告がTNC記者の接見に応じ、事件を起こした動機を語りました。


◆寺内被告
「ストーカー呼ばわりされて、めちゃめちゃ腹が立った」
◆記者
「事件前も川野さんのことが好きだった?」
◆寺内被告
「嫌いと、いらつきと、怒りと、全てが混じっていた」


寺内被告の説明によると、去年10月、自身が酒に酔ってケンカをしたことをきっかけに川野さんと不仲になったということです。


その翌月、寺内被告はストーカー被害を警察に相談した川野さんの職場に押しかけるなどしたことから、警察からストーカー規制法に基づく「禁止命令」を受けていました。



TNC記者の接見に応じる寺内被告(左)


◆記者
「なぜ事件現場に行った?」
◆寺内被告
「警察にも説明したが、川野さんとは偶然出会った」
◆記者
「なぜ殺害した?」
◆寺内被告
「口論です。川野さんの態度もほんまいらついてきて、それで言い合いになった」


川野さんと偶然出会ったとの説明に対し、ではなぜ包丁を持ち歩いていたのかと記者が問いただすと、寺内被告は「個人間でトラブルになっていた相手からの襲撃に備えて常に2本持参していた」などと述べました。


その一方でー


◆寺内被告
「事件がフラッシュバックして眠れていないです」
◆記者
「事件についての後悔は?」
◆寺内被告
「もちろんありますよ、後悔…あいつの幸せを奪ってしまった」


寺内被告は、このほか「事件前に時を戻したい」などと後悔を口にした上で、「死刑になっても構わない」などと現在の心境を語りました。

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法学部の女子会  ストーカーにあったら、、、  まず、警察に相談しよう大学のストーカー 対応用ss
参考  筑波大学(ストーカーから自分を守る)

注意警戒=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=

ストーカー冤罪も急増?   (自分で「弁護士」になるのが近道!)冤罪でストーカーに間違えられた!訴えられた時の対処法( 大学サークルのストーカー冤罪)

=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=
ストーカー冤罪?


=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=



いつも通りに生活していたのに、ある日突然ストーカーと間違えられて訴えられた!実際に何かした覚えはないけれども、もしそうなってしまったらどうしようと不安に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ストーカーとして間違えられやすい行動と、もし間違えられてしまい訴えられた時の対処法をご紹介します。


ストーカーに疑われないための心がけ


それでは、ストーカーとして疑われないためにどんなことを心がけたら良いのでしょうか。
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自分の行動を客観的に見る

上記のストーカー規制法でいくつかの行動が規定されていましたが、自分の行動を常に客観的に見ることはかなり重要なことです。この時、自分がどのように思っているかということは考慮せずに、ただその行動だけを評価する必要があります。
たとえ、自分にその気がなかったとしても、相手から見て当てはまる行動、精神的苦痛を受けるがあればストーカーとして告発される可能性があります。どうしても客観的に見ることができない、という人は思い切って友人や親に相談してみることも大事です。
関係が近い人には相談しにくいという場合であれば、赤の他人である弁護士のような第三者と話してみるのも良いかもしれません。
//
女性(異性)にはあまり近寄らない(「知人」を「友達」と勘違いしてる人もいる)

世の中には善人から悪人まで様々な人が生活しています。中にはストーカー規制法を逆手にとって、冤罪を被せてやろうと考える女性がいる可能性もあります。
例えば、見ず知らずの女性とたまたま駅から自宅へ帰る道のりが一緒になってしまった、ということもあるかと思います。自分では無意識の行動でも、客観的にみれば、つきまとい行為にあたるため、万が一、その女性から告発されれば、警告を受ける可能性もゼロではありません。
もし、そのような場面に気づいた場合には、一度お店に入って時間をつぶしたり、帰り道を変えるなどの対策を行うことも大切かもしれません。
//
警告を受けたらもう関わらない

ストーカー規制法ではつきまとい等の行為を「繰り返し行う」ことがストーカーとして判断する要件となっています。上記のような、その気が無い行為で警告を受けてしまった場合でも、すぐに逮捕されるということはありません。落ち着いて警告内容を確認し、二度とその女性に近寄らないようにしましょう。

////
「ストーカー接近禁止命令」が出たら、行動は基本「ロックダウン?」

警察は、犯罪者ではないが「犯罪者予備軍?」のような扱いになる。ストーカー接近禁止命令が解除されても、別の事案でも同様なことがあると、再び同様の「ストーカー接近禁止命令」が発令されやすい。以後、「行動と言動」は注意が必要である。特に、記録に残る「SNS(LIENやtwitter)」等で乱暴な表現は、「警察に加害者」よりに解釈され、「恐喝、脅迫」があったと解釈される。したがって、「行動と言動とSNS」は控えた方がよい。わかりやすくいうと、行動は、基本「ロックダウン?」である。
////

目次
1.1.ストーカー規制法
1-1.つきまとい等
1-2.ストーカー行為
2.2.ストーカー行為の代償
2-1.罰則
2-2.慰謝料
3.3.ストーカーに疑われないための心がけ
3-1.自分の行動を客観的に見る
3-2.女性にはあまり近寄らない
3-3.警告を受けたらもう関わらない
4.4.訴えられた時の対処法
4-1.注意したい行動
4-2.弁護士へ相談する
5-1.自分が「弁護士」になる
自分が弁護士のなり「ストーカー冤罪」をはらすしかない!
注:弁護士はほとんど引き受けない 




////


1.ストーカー規制法

ストーカー規制法は、1999年に起こった桶川ストーカー殺人事件を契機に法整備が進められ、2000年に施行された法律で、次の2つの行為を規制対象としています。それまでは、弁護士のような第三者を通して平和的に解決することが通常でした。
つきまとい等
 ストーカー規制法では以下のア~ク行為をつきまとい等の行為と規定しています。
 ア つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
 イ 監視していると告げる行為
 ウ 面会や交際の要求
 エ 乱暴な言動
 オ 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
 カ 汚物等の送付
 キ 名誉を傷つける
 ク 性的しゅう恥心の侵害
ストーカー行為
同一の者に対し上記の「つきまとい等」に含まれる行為を”繰り返して”行うことを「ストーカー行為」と規定しています。

2.ストーカー行為の代償


ストーカー行為に対する代償としては、法律で定められている罰則と、被害者の被った苦痛を鑑みた慰謝料の2つがあります。
罰則
ストーカー行為を行ったと裁判で有罪判決を受けた場合には、ストーカー規制法により前科がつき、次のような罰則を受けることになります。
 ・ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)
 ・禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)
 ・禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)
慰謝料
ストーカー行為を行った場合、法律上で定められた罰則とは別に、被害者から慰謝料を請求されることもあります。慰謝料とは、被害者が受けた精神的被害に対する損害賠償のことですので、一概に金額が決められているわけではありません。
被害者側の事情や加害者側の事情を鑑みて算出されますが、例えば、無言電話だけの被害の場合と、実際に暴力を振るわれて入院することになった場合では、後者の方が高い額になることは想像がつきます。

3.ストーカーに疑われないための心がけ


それでは、ストーカーとして疑われないためにどんなことを心がけたら良いのでしょうか。
自分の行動を客観的に見る
上記のストーカー規制法でいくつかの行動が規定されていましたが、自分の行動を常に客観的に見ることはかなり重要なことです。この時、自分がどのように思っているかということは考慮せずに、ただその行動だけを評価する必要があります。
たとえ、自分にその気がなかったとしても、相手から見て当てはまる行動、精神的苦痛を受けるがあればストーカーとして告発される可能性があります。どうしても客観的に見ることができない、という人は思い切って友人や親に相談してみることも大事です。
関係が近い人には相談しにくいという場合であれば、赤の他人である弁護士のような第三者と話してみるのも良いかもしれません。
 
女性にはあまり近寄らない
世の中には善人から悪人まで様々な人が生活しています。中にはストーカー規制法を逆手にとって、冤罪を被せてやろうと考える女性がいる可能性もあります。
例えば、見ず知らずの女性とたまたま駅から自宅へ帰る道のりが一緒になってしまった、ということもあるかと思います。自分では無意識の行動でも、客観的にみれば、つきまとい行為にあたるため、万が一、その女性から告発されれば、警告を受ける可能性もゼロではありません。
もし、そのような場面に気づいた場合には、一度お店に入って時間をつぶしたり、帰り道を変えるなどの対策を行うことも大切かもしれません。
警告を受けたらもう関わらない
ストーカー規制法ではつきまとい等の行為を「繰り返し行う」ことがストーカーとして判断する要件となっています。上記のような、その気が無い行為で警告を受けてしまった場合でも、すぐに逮捕されるということはありません。落ち着いて警告内容を確認し、二度とその女性に近寄らないようにしましょう。

4.訴えられた時の対処法


注意したい行動
ストーカーとして訴えられたときには動揺してしまって冷静な判断を下せなくなるものです。特に気をつけたいことは、逆上しないことです。なぜ自分が訴えられたのかと疑問に思い、相手の女性と話したいという欲求に駆られるかもしれませんが、一度落ち着いて訴えの内容を確認することが大切です。
もし冤罪であったとしても、逆上してしまったことで不利になる可能性があります。また、警察からの指示があるようであれば、それに素直に従いましょう。
弁護士へ相談する
ストーカーとして訴えられた場合には、弁護士に相談することが解決の一番の近道です。明らかにストーカー行為をしてしまったと認め、相手からの要求をすべて受け入れると決めている場合でも、示談交渉の際には弁護士を頼ることをおすすめします。
示談交渉では慰謝料の金額だけではなく、お互いの今後の行動の約束も行います。一度示談に応じたのに、被害者が約束を破って、再度慰謝料を請求してきたということの無いようにしなければなりません。
また、もしいわれのない内容、冤罪であるとの証明をすることができるのであれば、名誉毀損で逆に相手を訴えることもできるかもしれません。

5.最終手段 「自分が弁護士になる」

(証拠があれば、)ほとんどの弁護士は相手にしてくれない。

自分の「名誉の回復」のためには、自らが「弁護士」になり、裁判をおこすしかない。(以下、大学サーク内のケース メモ 参照のこと)


 
以上、ストーカーとして訴えられた時の対処法をご紹介いたしました。当然、ストーカー行為に間違われないような行動を日々気を付けることが何よりも大切です。
ただし、もし訴えられてしまった場合は落ち着いてまずは弁護士に相談し、客観的に見てストーカー行為にあたるのかを確認していくことや示談交渉を確実に結ぶことが大事ですね。少しでも皆さまのご参考になれば幸いです。
////
もし自分がストーカー扱いを受けた場合 =ストーカー冤罪=( 一般的には、恋愛(友達・知人レベルの異性でも) であるが、大学のサークル内や会社などでも「発生」する。)



恋愛(友達・知人レベルの異性でも)に対する積極的なアプローチも、相手の受け方次第ではストーカー行為になります。ストーカー規制法に抵触しても最終的に恋が実を結べばハッピーエンドとなるのですが、そうならずにストーカー扱いを受けてしまう事もある為、対策を考えておく必要もあります。
//
ストーカー扱いを受けた時の注意点
//
相手の人から「ストーカーしないで!」と言われた程度であれば弁解も出来るでしょうが、ストーカー扱いを受けてしまった人の多くは、いきなり警察から連絡が来ます。元カノに振られた理由を聞きたくてメールを何通もしたり、家に行っただけの事が、警察からストーカー行為に関する警告としての通知が来てしまう事だってあるのです。

そうなった場合「なんて事するんだ!」とメールをするだけで逮捕になってしまうので、感情に任せて行動するのは危険です、1度落ち着いて対策を考えましょう。
//
ストーカー扱いを受けたときの対処法
//
ストーカー扱いをした人の出方にもよりますが、一番安全な方法は、弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼して、あなたが相手に伝えたい事を内容証明にして送信する事も考えましょう。基本的に当事者同士でのストーカー扱いではなく、警察が関与している場合は、弁護士に依頼する事無く解決するのは難しいと考えてよいでしょう。

ストーカーに関する事件というのは冤罪等も多いため、自分1人の力で解決しようとしても、相手の策にハメられます。誤解を晴らすという事に関しても、法律の専門家の力は必要なため、ストーカー扱いを受けて困っている場合は、弁護士に相談しましょう。



>>ストーカー被害の対策で弁護士に相談する時の注意点



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ストーカー扱いを受けない為に出来る事
///
ストーカー扱いを受ける事は、痴漢の冤罪の様に、どうしても女性の意見が尊重されます。痴漢の冤罪を受けない為に、電車内では両手でつり革を掴むという対策をしている人もいて、ストーカー扱いを受けない為にも、そういった事前の対策が重要視されています。
//
なぜストーカー扱いを受ける人が増えたのか
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ストーカー扱いをされる人が増えた背景には、ストーカー自体の増加と、ストーカー規制法で厳格に定められていないストーカーの定義の二つがあります。現在では草食系男子と言われるように、恋愛に対して消極的な人が増えてきました。

それにより、恋愛関係をこじられる人が増えた事によりストーカー予備軍が増加傾向です。また、ストーカーという定義が曖昧なので自意識過剰な人たちが、簡単に相手をストーカーだと断定し、被害を受けていると通報しがちな為、ストーカー扱いを受ける人たちが増えてしまっています。
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ストーカー扱いを受けない為には
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大抵の場合、ストーカー扱いを受けるきっかけとなるのは、生理的に受け付けない人間として見られる事と、嫌悪感を抱かれてしまう事です。好意のある人間に追いかけられても、人はストーカーだと感じたりしませんから。

つまりまず、身なりの清潔感などは大切であり、相手に嫌われない事が大切です。ストーカーの多くは「相手の事を考える事が出来ない」という特徴があるように、相手の人に何を思われているのかを理解する事は、ストーカー扱いされない為に大切です。
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自分がストーカー扱いを受けた時の対処法


ストーカー規制法などにより、ストーカーという犯罪自体が身近な物になってきていますが、それにより、自意識過剰な人から自分がストーカー扱いを受けてしまう事も多くなりました。そこで今回は、自分がストーカー扱いを受けた時の対処法について紹介していきます。

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真面目に生きていても巻き込まれる犯罪 ストーカー規制法違反

次にご紹介するのは、ストーカー規制法違反です。ストーカー規制法は、ストーカー行為を規制する法律です。
ストーカーをする人は、自分がストーカーをしているという自覚がないことがほとんどですので、注意が必要です。たとえば、相手が嫌がっているのにしつこくメールや電話をしたり、相手に対して監視していると思わせるような言動をしたり、相手に嫌がらせをしたりすると、ストーカーと評価されることがあります。通常は、いきなり逮捕されることはなく、警察から注意を受けて、それでも従わない場合に逮捕につながります。
ストーカー規制法において、警告や禁止命令に従わなかった場合の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となっています。
恋愛をしていると、どうしても周りが見えなくなってしまうものです。相手の気を引きたいからといって、思わず過剰な行動に出てしまうと、ストーカー規制法違反となってしまうことがあるので、注意しましょう。


////
ストーカー「冤罪」から「自分」を守る(接近禁止命令の回避) =ストーカーから「自分」を守る


ある大学サークルの例
(現実の話から「小説」のネタに!)

グループでのストーカー「冤罪」の可能性?

認知バイアスのうちの3つ

正常性バイアス
確証バイアス
内集団バイアス

を利用し、
マインドコントロールし「ストーカー(標的)」に脅迫させ、おとしめる。
地域により警察官のストーカー対応の違いがある。熱心なところは、限られている。
( 警察は、証拠の文(LINEやメール文やSNS)と複数人と被害者(本人)の証言で「禁止命令」も獲得できる可能性がある。 )
(「脅迫」と「ストーカー禁止命令」はセットできる。悪意ある人物がいると、「満員電車内の痴漢冤罪」と同様に可能である。)

注意: バイアスとは、この場合 「かたよった(思い込み)」と解釈すればよい。
//
「ストーカー禁止命令」冤罪?

まず、グループ内の「警察に行こうと持ちかけた人物」を訴える。
(友達の証言?知人の証言?がいる?)
裁判で有利な判決が出たら、マインドコントロールをしていた「犯人」を暴き、当時の「被害者」になった人を訴える?
次に、対応した警察官を訴える?。
「ストーカー禁止命令」の冤罪をはらす?

そのためには、自分が「弁護士」になるために司法試験に合格することだ。
(グループ・サークル内の全員の知人(先導者・賛同者・無関心者・「被害者」など)をまずは「名誉毀損」で訴える。次に、警察官という「国家権力」を「ストーカー冤罪」で訴えた後、最後に「被害者」を訴える。長い戦いになるので、通常の弁護士は対応しないので、自分自らが弁護士にならないと難しい。)
 
自分の「名誉」を回復するためには、それぐらいの「覚悟」がいる。

//
「ストーカー禁止命令」冤罪=対策と対応=

そのような団体や個人に近づかない。
異性の関係には注意する(世間からどうみられるか? 世間は異性は友達とみない側面も)
証拠の文(LINEやメール文やSNS)または音声データは、残さない。
(冤罪を) 助けてくれる「友達(グーループ内)」がいる。
知人でなく「友達(グーループ内)」が必要。
警察を味方につける「説明力」と「感情力」がいる。
両親や親族に味方になってもらえる普段からの行動、言動も大切である。
助けてくれる「両親や親族等」がいる。
(国会権力に対峙する場合は、法律の理解をしておくことが大切である。)

//
ストーカー気質?のある人


自己中心的な考えと行動
親(親戚など)に感謝の気持ちが少ない
幼稚でお調子者の面もある
自分の非を認めない
知人を「友人」と誤解する
グループ内でトラブルをおこしやすい
認知バイアス(かたより)が強い
急に言葉や発言が乱暴になる
自分が賢いと思い込むが「基本」がぬけている
反省をぜず、自分の「正論」を強調しすぎる傾向がある
相手に証拠「LEIN/SNS(言葉)、音声データ」をみせられても事実を認めない
空気が読めず、人をバカにする傾向があり、「怨み」をかってることに気がつかない

など

ストーカー気質?のある人は「ストーカー冤罪」にも巻き込まれやすい。

//
第3者の問題

サークル内の味方?敵?中立的無関心?
サークル内の仲間?知人?友達?の関係の思い込み
所属組織内の味方?敵?中立的無関心?
被害者の(両)親の対応が大切
被害者の(両)親の警察との連携が大切
加害者の(両)親も認知バイアス(かたより)が強い
加害者の(両)親も思い込みが強い
加害者の(両)親の認識がズレている
加害者の(両)親の弁護士との関係

日頃から助けてもらえる人間関係が大切である。

//
////
=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=


法学部の女子会  ストーカーにあったら、、、  まず、警察に相談しよう

法学部の女子会  ストーカー冤罪にあったら、、、  まず、弁護士に相談しよう

弁護士はほとんど相手にしてくれない!
法学部の女子会  「ストーカー冤罪」にあったら、、、  まず、「弁護士」になり、自分の「名誉を回復」しよう。
////
ストーカー冤罪も急増?(自分で「弁護士」になるのが近道!)

京都 「別れたいのに別れてくれない」ストーカー相談が急増 博多の女性刺殺事件が影響か/参考  筑波大学(ストーカーから自分を守る)/ストーカー冤罪も許されない!

京都 「別れたいのに別れてくれない」ストーカー相談が急増 博多の女性刺殺事件が影響か/参考  筑波大学(ストーカーから自分を守る)/ストーカー冤罪も許されない!


京都 「別れたいのに別れてくれない」ストーカー相談が急増 博多の女性刺殺事件が影響か

IMG_9300

法学部の女子会  ストーカーにあったら、、、  まず、警察に相談しよう
ストーカー事案の流れR3 警察白書


令和3年版 警察白書
https://www.npa.go.jp/hakusyo/r03/index.html

生活安全の確保と犯罪捜査活動 (ストーカー事案の流れ)https://www.npa.go.jp/hakusyo/r03/pdf/09_dai2sho.pdf 

ストーカー被害と禁止命令
IMG_9300

大学のストーカー 対応用ss

参考  筑波大学(ストーカーから自分を守る)
https://www.tsukuba.ac.jp/campuslife/support-support/safeliving.pdf
///

京都府警が運営する「京都ストーカー相談支援センター」への相談が、1月の中旬から増加している。1月16日に福岡市で女性会社員が刺殺された事件で、元交際相手によるストーカー行為が明らかとなり、不安が広がっているとみられる。




 福岡市の事件では、JR博多駅近くで女性会社員=当時(38)=が刃物で刺され死亡し、元交際相手の男(31)が殺人容疑で逮捕された。女性は男からのストーカー被害を相談し、福岡県警は男にストーカー規制法に基づき、つきまといや電話、メールなどの禁止命令を出していた。


 この事件後、京都ストーカー相談支援センターへの相談件数が増加した。昨年1月は29件、今年1月1~16日は16日間で11件だったが、事件発生後は17~29日の13日間だけで28件に上った。主な相談内容は、「元交際相手からしつこい連絡が続いている」「彼氏と別れたいが、別れてくれない」といった交際関係が多く、加害者から「恋愛感情が忘れられず、恨みに変わりそう」という相談もあったという。


 同事件を受けて府警は1月30日、府内25署でストーカー事案を担当する生活安全課の若手警察官ら約30人に現場対応の研修を行った。ストーカー心理に詳しい京都文教大の川畑直人教授が講師を務め、「加害者には毅然(きぜん)と対応した上で、相手に執着する心理に共感し、ストーカー行為がいかに不利益なことか気付かせてほしい」と呼びかけた。


 府内のストーカー事案の認知件数は2020~22年、年間600件前後で高止まりしている。ストーカーに関する相談は、京都ストーカー相談支援センター(KSCC)」が24時間、電話075(415)1124で対応。被害者や加害者、その知人や家族も相談でき、インターネットからも受け付けている。
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注意警戒=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=

ストーカー冤罪も急増?   (自分で「弁護士」になるのが近道!)冤罪でストーカーに間違えられた!訴えられた時の対処法( 大学サークルのストーカー冤罪)

=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=
ストーカー冤罪?


=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=




いつも通りに生活していたのに、ある日突然ストーカーと間違えられて訴えられた!実際に何かした覚えはないけれども、もしそうなってしまったらどうしようと不安に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ストーカーとして間違えられやすい行動と、もし間違えられてしまい訴えられた時の対処法をご紹介します。



ストーカーに疑われないための心がけ



それでは、ストーカーとして疑われないためにどんなことを心がけたら良いのでしょうか。
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自分の行動を客観的に見る


上記のストーカー規制法でいくつかの行動が規定されていましたが、自分の行動を常に客観的に見ることはかなり重要なことです。この時、自分がどのように思っているかということは考慮せずに、ただその行動だけを評価する必要があります。
たとえ、自分にその気がなかったとしても、相手から見て当てはまる行動、精神的苦痛を受けるがあればストーカーとして告発される可能性があります。どうしても客観的に見ることができない、という人は思い切って友人や親に相談してみることも大事です。
関係が近い人には相談しにくいという場合であれば、赤の他人である弁護士のような第三者と話してみるのも良いかもしれません。
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女性(異性)にはあまり近寄らない(「知人」を「友達」と勘違いしてる人もいる)


世の中には善人から悪人まで様々な人が生活しています。中にはストーカー規制法を逆手にとって、冤罪を被せてやろうと考える女性がいる可能性もあります。
例えば、見ず知らずの女性とたまたま駅から自宅へ帰る道のりが一緒になってしまった、ということもあるかと思います。自分では無意識の行動でも、客観的にみれば、つきまとい行為にあたるため、万が一、その女性から告発されれば、警告を受ける可能性もゼロではありません。
もし、そのような場面に気づいた場合には、一度お店に入って時間をつぶしたり、帰り道を変えるなどの対策を行うことも大切かもしれません。
//
警告を受けたらもう関わらない


ストーカー規制法ではつきまとい等の行為を「繰り返し行う」ことがストーカーとして判断する要件となっています。上記のような、その気が無い行為で警告を受けてしまった場合でも、すぐに逮捕されるということはありません。落ち着いて警告内容を確認し、二度とその女性に近寄らないようにしましょう。


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「ストーカー接近禁止命令」が出たら、行動は基本「ロックダウン?」


警察は、犯罪者ではないが「犯罪者予備軍?」のような扱いになる。ストーカー接近禁止命令が解除されても、別の事案でも同様なことがあると、再び同様の「ストーカー接近禁止命令」が発令されやすい。以後、「行動と言動」は注意が必要である。特に、記録に残る「SNS(LIENやtwitter)」等で乱暴な表現は、「警察に加害者」よりに解釈され、「恐喝、脅迫」があったと解釈される。したがって、「行動と言動とSNS」は控えた方がよい。わかりやすくいうと、行動は、基本「ロックダウン?」である。
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目次
1.1.ストーカー規制法
1-1.つきまとい等
1-2.ストーカー行為
2.2.ストーカー行為の代償
2-1.罰則
2-2.慰謝料
3.3.ストーカーに疑われないための心がけ
3-1.自分の行動を客観的に見る
3-2.女性にはあまり近寄らない
3-3.警告を受けたらもう関わらない
4.4.訴えられた時の対処法
4-1.注意したい行動
4-2.弁護士へ相談する
5-1.自分が「弁護士」になる
自分が弁護士のなり「ストーカー冤罪」をはらすしかない!
注:弁護士はほとんど引き受けない 





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1.ストーカー規制法


ストーカー規制法は、1999年に起こった桶川ストーカー殺人事件を契機に法整備が進められ、2000年に施行された法律で、次の2つの行為を規制対象としています。それまでは、弁護士のような第三者を通して平和的に解決することが通常でした。
つきまとい等
 ストーカー規制法では以下のア~ク行為をつきまとい等の行為と規定しています。
 ア つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
 イ 監視していると告げる行為
 ウ 面会や交際の要求
 エ 乱暴な言動
 オ 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
 カ 汚物等の送付
 キ 名誉を傷つける
 ク 性的しゅう恥心の侵害
ストーカー行為
同一の者に対し上記の「つきまとい等」に含まれる行為を”繰り返して”行うことを「ストーカー行為」と規定しています。


2.ストーカー行為の代償



ストーカー行為に対する代償としては、法律で定められている罰則と、被害者の被った苦痛を鑑みた慰謝料の2つがあります。
罰則
ストーカー行為を行ったと裁判で有罪判決を受けた場合には、ストーカー規制法により前科がつき、次のような罰則を受けることになります。
 ・ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)
 ・禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)
 ・禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)
慰謝料
ストーカー行為を行った場合、法律上で定められた罰則とは別に、被害者から慰謝料を請求されることもあります。慰謝料とは、被害者が受けた精神的被害に対する損害賠償のことですので、一概に金額が決められているわけではありません。
被害者側の事情や加害者側の事情を鑑みて算出されますが、例えば、無言電話だけの被害の場合と、実際に暴力を振るわれて入院することになった場合では、後者の方が高い額になることは想像がつきます。


3.ストーカーに疑われないための心がけ



それでは、ストーカーとして疑われないためにどんなことを心がけたら良いのでしょうか。
自分の行動を客観的に見る
上記のストーカー規制法でいくつかの行動が規定されていましたが、自分の行動を常に客観的に見ることはかなり重要なことです。この時、自分がどのように思っているかということは考慮せずに、ただその行動だけを評価する必要があります。
たとえ、自分にその気がなかったとしても、相手から見て当てはまる行動、精神的苦痛を受けるがあればストーカーとして告発される可能性があります。どうしても客観的に見ることができない、という人は思い切って友人や親に相談してみることも大事です。
関係が近い人には相談しにくいという場合であれば、赤の他人である弁護士のような第三者と話してみるのも良いかもしれません。
 
女性にはあまり近寄らない
世の中には善人から悪人まで様々な人が生活しています。中にはストーカー規制法を逆手にとって、冤罪を被せてやろうと考える女性がいる可能性もあります。
例えば、見ず知らずの女性とたまたま駅から自宅へ帰る道のりが一緒になってしまった、ということもあるかと思います。自分では無意識の行動でも、客観的にみれば、つきまとい行為にあたるため、万が一、その女性から告発されれば、警告を受ける可能性もゼロではありません。
もし、そのような場面に気づいた場合には、一度お店に入って時間をつぶしたり、帰り道を変えるなどの対策を行うことも大切かもしれません。
警告を受けたらもう関わらない
ストーカー規制法ではつきまとい等の行為を「繰り返し行う」ことがストーカーとして判断する要件となっています。上記のような、その気が無い行為で警告を受けてしまった場合でも、すぐに逮捕されるということはありません。落ち着いて警告内容を確認し、二度とその女性に近寄らないようにしましょう。


4.訴えられた時の対処法



注意したい行動
ストーカーとして訴えられたときには動揺してしまって冷静な判断を下せなくなるものです。特に気をつけたいことは、逆上しないことです。なぜ自分が訴えられたのかと疑問に思い、相手の女性と話したいという欲求に駆られるかもしれませんが、一度落ち着いて訴えの内容を確認することが大切です。
もし冤罪であったとしても、逆上してしまったことで不利になる可能性があります。また、警察からの指示があるようであれば、それに素直に従いましょう。
弁護士へ相談する
ストーカーとして訴えられた場合には、弁護士に相談することが解決の一番の近道です。明らかにストーカー行為をしてしまったと認め、相手からの要求をすべて受け入れると決めている場合でも、示談交渉の際には弁護士を頼ることをおすすめします。
示談交渉では慰謝料の金額だけではなく、お互いの今後の行動の約束も行います。一度示談に応じたのに、被害者が約束を破って、再度慰謝料を請求してきたということの無いようにしなければなりません。
また、もしいわれのない内容、冤罪であるとの証明をすることができるのであれば、名誉毀損で逆に相手を訴えることもできるかもしれません。


5.最終手段 「自分が弁護士になる」


(証拠があれば、)ほとんどの弁護士は相手にしてくれない。


自分の「名誉の回復」のためには、自らが「弁護士」になり、裁判をおこすしかない。(以下、大学サーク内のケース メモ 参照のこと)



 
以上、ストーカーとして訴えられた時の対処法をご紹介いたしました。当然、ストーカー行為に間違われないような行動を日々気を付けることが何よりも大切です。
ただし、もし訴えられてしまった場合は落ち着いてまずは弁護士に相談し、客観的に見てストーカー行為にあたるのかを確認していくことや示談交渉を確実に結ぶことが大事ですね。少しでも皆さまのご参考になれば幸いです。

////

もし自分がストーカー扱いを受けた場合 =ストーカー冤罪=( 一般的には、恋愛(友達・知人レベルの異性でも) であるが、大学のサークル内や会社などでも「発生」する。)




恋愛(友達・知人レベルの異性でも)に対する積極的なアプローチも、相手の受け方次第ではストーカー行為になります。ストーカー規制法に抵触しても最終的に恋が実を結べばハッピーエンドとなるのですが、そうならずにストーカー扱いを受けてしまう事もある為、対策を考えておく必要もあります。
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ストーカー扱いを受けた時の注意点
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相手の人から「ストーカーしないで!」と言われた程度であれば弁解も出来るでしょうが、ストーカー扱いを受けてしまった人の多くは、いきなり警察から連絡が来ます。元カノに振られた理由を聞きたくてメールを何通もしたり、家に行っただけの事が、警察からストーカー行為に関する警告としての通知が来てしまう事だってあるのです。


そうなった場合「なんて事するんだ!」とメールをするだけで逮捕になってしまうので、感情に任せて行動するのは危険です、1度落ち着いて対策を考えましょう。
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ストーカー扱いを受けたときの対処法
//
ストーカー扱いをした人の出方にもよりますが、一番安全な方法は、弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼して、あなたが相手に伝えたい事を内容証明にして送信する事も考えましょう。基本的に当事者同士でのストーカー扱いではなく、警察が関与している場合は、弁護士に依頼する事無く解決するのは難しいと考えてよいでしょう。


ストーカーに関する事件というのは冤罪等も多いため、自分1人の力で解決しようとしても、相手の策にハメられます。誤解を晴らすという事に関しても、法律の専門家の力は必要なため、ストーカー扱いを受けて困っている場合は、弁護士に相談しましょう。




>>ストーカー被害の対策で弁護士に相談する時の注意点




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ストーカー扱いを受けない為に出来る事
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ストーカー扱いを受ける事は、痴漢の冤罪の様に、どうしても女性の意見が尊重されます。痴漢の冤罪を受けない為に、電車内では両手でつり革を掴むという対策をしている人もいて、ストーカー扱いを受けない為にも、そういった事前の対策が重要視されています。
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なぜストーカー扱いを受ける人が増えたのか
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ストーカー扱いをされる人が増えた背景には、ストーカー自体の増加と、ストーカー規制法で厳格に定められていないストーカーの定義の二つがあります。現在では草食系男子と言われるように、恋愛に対して消極的な人が増えてきました。


それにより、恋愛関係をこじられる人が増えた事によりストーカー予備軍が増加傾向です。また、ストーカーという定義が曖昧なので自意識過剰な人たちが、簡単に相手をストーカーだと断定し、被害を受けていると通報しがちな為、ストーカー扱いを受ける人たちが増えてしまっています。
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ストーカー扱いを受けない為には
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大抵の場合、ストーカー扱いを受けるきっかけとなるのは、生理的に受け付けない人間として見られる事と、嫌悪感を抱かれてしまう事です。好意のある人間に追いかけられても、人はストーカーだと感じたりしませんから。


つまりまず、身なりの清潔感などは大切であり、相手に嫌われない事が大切です。ストーカーの多くは「相手の事を考える事が出来ない」という特徴があるように、相手の人に何を思われているのかを理解する事は、ストーカー扱いされない為に大切です。
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自分がストーカー扱いを受けた時の対処法



ストーカー規制法などにより、ストーカーという犯罪自体が身近な物になってきていますが、それにより、自意識過剰な人から自分がストーカー扱いを受けてしまう事も多くなりました。そこで今回は、自分がストーカー扱いを受けた時の対処法について紹介していきます。


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真面目に生きていても巻き込まれる犯罪 ストーカー規制法違反


次にご紹介するのは、ストーカー規制法違反です。ストーカー規制法は、ストーカー行為を規制する法律です。
ストーカーをする人は、自分がストーカーをしているという自覚がないことがほとんどですので、注意が必要です。たとえば、相手が嫌がっているのにしつこくメールや電話をしたり、相手に対して監視していると思わせるような言動をしたり、相手に嫌がらせをしたりすると、ストーカーと評価されることがあります。通常は、いきなり逮捕されることはなく、警察から注意を受けて、それでも従わない場合に逮捕につながります。
ストーカー規制法において、警告や禁止命令に従わなかった場合の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となっています。
恋愛をしていると、どうしても周りが見えなくなってしまうものです。相手の気を引きたいからといって、思わず過剰な行動に出てしまうと、ストーカー規制法違反となってしまうことがあるので、注意しましょう。



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ストーカー「冤罪」から「自分」を守る(接近禁止命令の回避) =ストーカーから「自分」を守る



ある大学サークルの例
(現実の話から「小説」のネタに!)


グループでのストーカー「冤罪」の可能性?


認知バイアスのうちの3つ


正常性バイアス
確証バイアス
内集団バイアス


を利用し、
マインドコントロールし「ストーカー(標的)」に脅迫させ、おとしめる。
地域により警察官のストーカー対応の違いがある。熱心なところは、限られている。
( 警察は、証拠の文(LINEやメール文やSNS)と複数人と被害者(本人)の証言で「禁止命令」も獲得できる可能性がある。 )
(「脅迫」と「ストーカー禁止命令」はセットできる。悪意ある人物がいると、「満員電車内の痴漢冤罪」と同様に可能である。)


注意: バイアスとは、この場合 「かたよった(思い込み)」と解釈すればよい。
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「ストーカー禁止命令」冤罪?


まず、グループ内の「警察に行こうと持ちかけた人物」を訴える。
(友達の証言?知人の証言?がいる?)
裁判で有利な判決が出たら、マインドコントロールをしていた「犯人」を暴き、当時の「被害者」になった人を訴える?
次に、対応した警察官を訴える?。
「ストーカー禁止命令」の冤罪をはらす?


そのためには、自分が「弁護士」になるために司法試験に合格することだ。
(グループ・サークル内の全員の知人(先導者・賛同者・無関心者・「被害者」など)をまずは「名誉毀損」で訴える。次に、警察官という「国家権力」を「ストーカー冤罪」で訴えた後、最後に「被害者」を訴える。長い戦いになるので、通常の弁護士は対応しないので、自分自らが弁護士にならないと難しい。)
 
自分の「名誉」を回復するためには、それぐらいの「覚悟」がいる。


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「ストーカー禁止命令」冤罪=対策と対応=


そのような団体や個人に近づかない。
異性の関係には注意する(世間からどうみられるか? 世間は異性は友達とみない側面も)
証拠の文(LINEやメール文やSNS)または音声データは、残さない。
(冤罪を) 助けてくれる「友達(グーループ内)」がいる。
知人でなく「友達(グーループ内)」が必要。
警察を味方につける「説明力」と「感情力」がいる。
両親や親族に味方になってもらえる普段からの行動、言動も大切である。
助けてくれる「両親や親族等」がいる。
(国会権力に対峙する場合は、法律の理解をしておくことが大切である。)


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ストーカー気質?のある人



自己中心的な考えと行動
親(親戚など)に感謝の気持ちが少ない
幼稚でお調子者の面もある
自分の非を認めない
知人を「友人」と誤解する
グループ内でトラブルをおこしやすい
認知バイアス(かたより)が強い
急に言葉や発言が乱暴になる
自分が賢いと思い込むが「基本」がぬけている
反省をぜず、自分の「正論」を強調しすぎる傾向がある
相手に証拠「LEIN/SNS(言葉)、音声データ」をみせられても事実を認めない
空気が読めず、人をバカにする傾向があり、「怨み」をかってることに気がつかない


など


ストーカー気質?のある人は「ストーカー冤罪」にも巻き込まれやすい。


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第3者の問題


サークル内の味方?敵?中立的無関心?
サークル内の仲間?知人?友達?の関係の思い込み
所属組織内の味方?敵?中立的無関心?
被害者の(両)親の対応が大切
被害者の(両)親の警察との連携が大切
加害者の(両)親も認知バイアス(かたより)が強い
加害者の(両)親も思い込みが強い
加害者の(両)親の認識がズレている
加害者の(両)親の弁護士との関係


日頃から助けてもらえる人間関係が大切である。


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=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=



法学部の女子会  ストーカーにあったら、、、  まず、警察に相談しよう


法学部の女子会  ストーカー冤罪にあったら、、、  まず、弁護士に相談しよう


弁護士はほとんど相手にしてくれない!
法学部の女子会  「ストーカー冤罪」にあったら、、、  まず、「弁護士」になり、自分の「名誉を回復」しよう。
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ストーカー冤罪も急増?(自分で「弁護士」になるのが近道!)


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法学部の女子会  ストーカーにあったら、、、  まず、警察に相談しよう
ストーカー事案の流れR3 警察白書

令和3年版 警察白書

生活安全の確保と犯罪捜査活動 (ストーカー事案の流れ)
https://www.npa.go.jp/hakusyo/r03/pdf/09_dai2sho.pdf 

ストーカー被害と禁止命令
IMG_9300

大学のストーカー 対応用ss
参考  筑波大学(ストーカーから自分を守る)

ストーカー事案 流れ
03Y説用 ストーカー確信

法学部の女子会  ストーカーにあったら、、、
 ストーカーつきまとい=SNSストーカー規制違反-s
改正ストーカー規制法

ストーカーSNS=つきまとい

06Y説用aaストーカ 分類JPG
07Y説用aaストーカーの共通する行動? 10
08Y説用aaストーカーの特徴

09T説用 ストキング行為の被害度ss
10T説用 心理レベルの被害度と対応ss
12Y説用 ストーカー警察対応の流れ
13Y説用 脅迫事件 示談書
14Y説用 ストーカー事案の合意書
21Y説用 認知行動療法 心理療法
24T説用 認知行動療法
30Y 元ストーカー行動と被害者の心理


まず、警察に相談しよう

まとめ リケジョ(女子対策) 5つ


まとめ SNS対策 5つ


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ストーカー 民事 刑事 どっち?

一般的にストーカーを罰するためには刑事告訴、慰謝料をとるためには民事訴訟を起こすことになります。 しかし何の準備もせずに告訴や訴訟を起こしても、まず望んでいるような結果は得られません。 正しくストーカーを裁いてもらったり賠償命令を出してもらったりするためには、それだけの証拠と手続きが必要です。


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ストーカー警告を受けても取り下げ・撤回は可能? 前科前歴になるのか?


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ストーカーの合意書

ストーカーの合意書について

ストーカー規正法(「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)に定める「つきまとい等行為」は、実に広範囲で様々な言動が該当します。

つきまといや待ち伏せ、自宅や勤務先・学校の近辺の見張りや押しかけ、監視のほのめかし、交際や面会の要求、粗野又は乱暴な言動、無言電話、反復継続した電話やメール・FAXの送信、汚物などの不快又は嫌悪を催させるような物を送付、その他
また、特に元交際相手や元配偶者・元不倫相手、もしくは知人や友人、同じ学校や勤務先、取引先、共通するサークル等の親しい関係においては、脅迫や名誉毀損、リベンジポルノに該当するようなケースも多くあります。

刑事事件に発展している事案、もしくは、今後、エスカレートして発展する蓋然性が高い事案などにおいては、警察署への警告や支援の申出、住民票等の閲覧制限の申請など、いくつかの対処方法がありますが、合意解決が出来たと思われる場合であっても、再発のリスクが高いため、将来的な予防を図る目的で適切な合意書(示談書)を取り交わすことが重要になります。



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一般的な記載事項
表題(「合意書」「協議書」など)
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に違反する言動を行った事実の確認
謝罪条項
慰謝料の定め
今後の誓約事項
誓約違反時の賠償等の定め
刑事処分や懲戒処分を求めない旨
秘密保持条項
合意成立日(または合意書取り交わし日)
当事者の氏名(自署)、および捺印
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ストーカー合意書サンプル

合意書文例

※刑事事件に発展する前の予防をする場合の文例です。


合 意 書

 ●● ●●(以下、「甲」という)と○○ ○○(以下、「乙」という)とは、本日、以下のとおり合意した。


第1条 (ストーカー等行為の事実の自認)
乙は、甲に対し、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に違反する言動を為した事実を認める。
第2条 (謝罪)
乙は、甲に対し、自らの行動により、甲を深く傷つけ、多大な精神的損害を生じさせたことを認め、甲に対して謝罪する。
第3条 (誓約事項)
乙は、甲に対して、ツイッターやラインその他のSNSにおいて投稿した記事や画像、メッセージ等の記録は全て抹消済みであり、今後一切復元しないこと、および、本契約締結日以降、甲や甲の家族や同僚、知人、友人、職場等に対し、一切の私的な接触を行わないこと、並びに下記の言動を行わないことを約束する。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
(9) 他人を介しての前各号による行為。
第4条 (違約時および求償の定め)
乙が第3条の定めに違反した場合には、乙は、甲に対し、慰謝料その他の損害賠償金を支払わなくてはならない。
また、今後万が一、乙の前記言動によって甲が第三者から損害賠償請求を受けた場合、甲は、乙に対して、その損害賠償の全部を負担しなければならない。
第5条 (不処分の定め)
甲は、乙に対し、乙が本合意各条項の定めを遵守することを条件として、被害の届出や刑事告訴・告発その他の処分を求めないことを約束する。
第6条 (秘密保持)
甲及び乙は、相互に、本示談書に定める内容に関し、弁護士等守秘義務を有する国家資格者・警察署等の国家機関・自己の親族などの利害関係者を除き、必要やむを得ない事情がない限り、第三者に告知、開示、漏えい、または当該内容を第三者が容易に想起し得るような言動をしないことを相互に約束する。
第7条 (清算条項)
甲と乙は、本合意書に定める他、損害賠償その他名目の如何を問わず、何等の債権債務が存在しないことを相互に確認する。
以上、本合意の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名捺印の上、各1通宛を保有する。


令和●年●月●日


  (甲) 住所 (省略)
      氏名      印

  (乙) 住所 (省略)
      氏名      印




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ストーカーの合意書


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警告・禁止命令等の区別


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脅迫罪はどこから?成立要件と慰謝料、証拠について





脅迫の示談書 見本
示談書
被害者甲野花子を甲、被告人乙山太郎を乙として、甲と乙は、令和元年5月1日に東京都千代田区永田町において発生した乙の甲に対する脅迫事件(以下「本件事件」という。)について、以下のとおり示談をした。
第1条(謝罪)
乙は、甲に対して、本件事件を犯した事実を認め、自らの犯行を深く謝罪する。
第2条(示談金)
1乙は、甲に対して、本件事件の示談金として、金50万円の支払義務を負う。
2乙は、前項記載の金50万円を、甲の指定する口座に振り込む方法により支払う。
3振込期限は、令和元年5月31日とする。
第3条(清算条項)
1甲乙間には、本示談書に定めるほか何らの債権債務も存在しないことを確認する。
2甲及び乙は、本件事件について、今後は裁判上・裁判外を問わず一切請求を行わない。
第4条(接触禁止条項)
1乙は、甲に対して、今後は一切接触しない。
2乙は、偶然に甲を見かけた場合でも、速やかにその場を立ち去り、一切接触しない。
第5条(宥恕条項)
甲は、本件事件について、乙の犯行を許し、乙に対する刑事処罰を望まない。
第6条(守秘義務条項)
甲及び乙は、本件事件について、今後はお互いに一切口外しない。
本示談契約を証するため、本書を2通作成し、各自1通を所持する。
令和元年5月15日
(甲署名)
住所
氏名 ㊞
(乙署名)
住所
氏名 ㊞

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脅迫 示談をしてほしい


脅迫事件の被害者と示談が成立し、宥恕してもらうことができれば、不起訴になり、前科がつかない可能性が大幅に高まります。

【脅迫事件の刑事処分と示談の関係】

示談成立・宥恕あり 不起訴の可能性大
示談成立・宥恕なし 不起訴の可能性中
被害弁償のみ 不起訴の可能性小
罰金の可能性あり
示談も弁償もなし 罰金・公判請求
なお、脅迫事件について、示談金の相場というものは基本的にはありません。被害者の被害感情に応じて金額は様々です。実際、当事務所で扱った脅迫事件の示談金額は、5万円~150万円までと、大きなばらつきがあります。


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脅迫の慰謝料の相場は?


Q 脅迫事件の慰謝料の相場について事例があれば教えてください。

刑法上の脅迫事件について、慰謝料額を判断した裁判例は、あまり多くないようですが、表の1番と2番の裁判例が、単発的な脅迫の事案で、それぞれ20万円と70万円と判断しました。

反復継続的な脅迫事件で慰謝料額を判断した裁判例は見当たりませんが、参考までに、表の3番と4番は、反復継続性のあるストーカー事案について、それぞれ250万円と300万円の慰謝料を認めています。

脅迫事件で反復継続性のある事案も、以下のストーカー事案の場合と同様またはそれ以上に、慰謝料額が高額化する可能性があります。

いずれにしても、脅迫事件の慰謝料額は、個別の事案に影響されますので、相手と示談交渉する際は、必ず刑事事件に強い弁護士に依頼するか、または弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。

加害者の立場の場合には、被害者と示談が成立し、警察沙汰を阻止できれば、前科もつかないで済みます。




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ストーカーへの措置とは?警告・禁止命令・逮捕の概要と傾向


【事件の傾向】ストーカーをすると逮捕されるのか?

ストーカーをすると逮捕されるのでしょうか?令和3年版犯罪白書をもとに、事件の傾向を見ていきましょう。

 

件数 相談件数に対する割合
相談件数 20189
警告の件数 2146 10.6%
禁止命令の件数 1375 6.8%
検挙の件数 985 4.8%
 

ストーカー被害の相談件数

令和2年に警察に寄せられたストーカー被害の相談件数は2万189件でした。そのうち、交際相手(元交際相手を含む)によるものが最多の8239件で、次いで多かったのが知人・友人間の2552件、勤務先同僚・職場関係が2437件でした。

 

警告の件数

警察署長などによる警告の件数は2146件で、令和元年の2052件から増えました。平成26年から29年までは3000件を超えていたことを考えると、ピーク時よりは低い水準にあります。

 

禁止命令の件数

増加傾向を示しているのが禁止命令の件数で、令和元年の1375件から令和2年は1543件に増えました。平成29年から急増しており、同年から警告を経なくても禁止命令を出せるようになったことなどが背景にあるとみられます。

 

検挙の件数

ストーカー規制法違反での検挙件数は985件で、令和元年の864件から14%増えました。暴行罪などストーカー規制法以外の法令で検挙した件数は1518件で、こちらも前年の1491件から増加しました。

 

両者を合わせると令和2年は2503件で、検挙件数としては高い水準にあるといえます。

警告・禁止命令が下されたら

警察にストーカーの相談がなされた場合でも、4.8%しか検挙されないようです。

警察は殺人のような悪質性が高い事件から対応するので、事件が起きていないものについては対応しにくいのかもしれません。

逆に、警告や禁止命令がなされた場合は事件に発展する可能性が考えられるので、直ちに当該行為をやめるべきでしょう。

 

ストーカーで逮捕された後の流れ

ストーカーで逮捕された後は、以下のような流れで刑事手続きが進みます。

 

警察は被疑者を逮捕した場合、逮捕から48時間以内に被疑者を検察官に送致しなければなりません(刑事訴訟法第203条第1項)。被疑者を送致された検察官は、さらに被疑者の身体拘束が必要と判断した場合、送致から24時間以内に裁判所に勾留を請求しなければなりません(刑事訴訟法第205条第1項)。

 

勾留が認められると、身体拘束は原則10日間、最長で20日間続きます(刑事訴訟法第208条)。

 

検察官はこの勾留期間中に被疑者を起訴するか不起訴にするか判断し、起訴されればさらに2か月間勾留される可能性があります。その後の勾留については、1か月ごとに更新することが認められています。

 

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令和元年におけるストーカー事案及び 配偶者からの暴力事案等への対応状況について


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参考
学生の懲戒処分

大学 懲戒規則



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参考

「ストーカーの行動を変える治療とは」改正ストーカー規制法がやり残したもの (「やはり中核になるのは認知行動療法です」と語るのは犯罪心理学  犯罪者らの治療を行う筑波大学の原田隆之教授  )
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2021/12/02
参考

「男は押しの一手だと」ストーカー加害者が語る実態 警告されても電話かけ続け…警察も加害者支援に乗り出す

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2021/8/31 
参考

改正ストーカー規制法が全面施行 被害にあった文筆家が「残る課題」を訴え

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2021  0528


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2019  1208



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2019  0820



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2018 0104 


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2016 0415




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ストーカーの本   参考
ストーカー5分類s



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01 スートカーから身を守る?
02 スートカーから身を守る?
03 スートカーから身を守る?
04 スートカーから身を守る?
05 スートカーから身を守る?

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京都 ストーカー被害防止へ 京都府警が加害者への接し方学ぶ研修会/参考  筑波大学(ストーカーから自分を守る)

京都 ストーカー被害防止へ 京都府警が加害者への接し方学ぶ研修会/参考  筑波大学(ストーカーから自分を守る)
IMG_9300法学部の女子会  ストーカーにあったら、、、  まず、警察に相談しよう
ストーカー事案の流れR3 警察白書

令和3年版 警察白書

生活安全の確保と犯罪捜査活動 (ストーカー事案の流れ)
https://www.npa.go.jp/hakusyo/r03/pdf/09_dai2sho.pdf 

ストーカー被害と禁止命令
IMG_9300

大学のストーカー 対応用ss
参考  筑波大学(ストーカーから自分を守る)

京都 ストーカー被害防止へ 京都府警が加害者への接し方学ぶ研修会

今月、福岡市のJR博多駅近くの路上で会社員の女性が元交際相手に殺害されるなどストーカー事件が深刻化するなか、京都府警では被害の防止につなげようと、加害者の更生に力を入れていて、警察官を対象に加害者への接し方を学ぶ研修会が開かれました。

京都府警では、相手への執着心などを取り除く加害者向けのカウンセリングを5回まで公費で負担する制度を平成29年に導入し、これまでに参加した31人はいずれもストーカー行為を繰り返していないということです。
府警では、この制度を改めて周知しようと今回初めて現場の警察官向けの研修会を開き、30日はおよそ30人が参加しました。
研修会の講師は実際にカウンセリングを担当している大学教授で、「加害者の心理状態を把握し、気持ちに共感する姿勢を見せたうえで、行為そのものの悪質性は分けて指摘することが重要だ」と説明しました。
そのうえで、気持ちを整理することは勇気があることだと励ますことでカウンセリングにつなぐ手法を紹介していました。
京都府警の相談窓口「京都ストーカー相談支援センター」では、福岡の事件を境に相談件数が急増しているということです。
参加した警察官は「加害者と接すると頭ごなしにやめさせるような警告になりがちだが、被害を防ぐためにも、カウンセリングにつながるような接し方の工夫が大切だと感じた」と話していました。

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「ストーカーの感情はどういうものなのか」被害防ぐため若手警察官らへの研修会を実施

 ストーカー被害を防ごうと京都府警で若手警察官らへの研修会が行われました。

 この研修会は、ストーカー行為をする加害者への対応について理解を深めるためのもので、京都府警の若手警察官ら約30人が参加しました。

 (京都文教大学・臨床心理学部 川畑直人教授)
 「禁止命令を出されたときの(ストーカー)行為者の感情ってどういうものなのか、今どういう心理状態なのかっていうことは、まずは気をつけなくちゃいけない」

 京都府内でのストーカー事案の認知件数は年間600件前後と高止まりしていて、2021年は578件に上っています。京都府警は、ストーカー加害者が犯罪行為を繰り返すことがないよう、加害者に独自のカウンセリングを行うなど警戒を強めています。


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注意警戒=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=

ストーカー冤罪も急増?   (自分で「弁護士」になるのが近道!)冤罪でストーカーに間違えられた!訴えられた時の対処法( 大学サークルのストーカー冤罪)

=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=
ストーカー冤罪?


=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=




いつも通りに生活していたのに、ある日突然ストーカーと間違えられて訴えられた!実際に何かした覚えはないけれども、もしそうなってしまったらどうしようと不安に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ストーカーとして間違えられやすい行動と、もし間違えられてしまい訴えられた時の対処法をご紹介します。



ストーカーに疑われないための心がけ



それでは、ストーカーとして疑われないためにどんなことを心がけたら良いのでしょうか。
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自分の行動を客観的に見る


上記のストーカー規制法でいくつかの行動が規定されていましたが、自分の行動を常に客観的に見ることはかなり重要なことです。この時、自分がどのように思っているかということは考慮せずに、ただその行動だけを評価する必要があります。
たとえ、自分にその気がなかったとしても、相手から見て当てはまる行動、精神的苦痛を受けるがあればストーカーとして告発される可能性があります。どうしても客観的に見ることができない、という人は思い切って友人や親に相談してみることも大事です。
関係が近い人には相談しにくいという場合であれば、赤の他人である弁護士のような第三者と話してみるのも良いかもしれません。
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女性(異性)にはあまり近寄らない(「知人」を「友達」と勘違いしてる人もいる)


世の中には善人から悪人まで様々な人が生活しています。中にはストーカー規制法を逆手にとって、冤罪を被せてやろうと考える女性がいる可能性もあります。
例えば、見ず知らずの女性とたまたま駅から自宅へ帰る道のりが一緒になってしまった、ということもあるかと思います。自分では無意識の行動でも、客観的にみれば、つきまとい行為にあたるため、万が一、その女性から告発されれば、警告を受ける可能性もゼロではありません。
もし、そのような場面に気づいた場合には、一度お店に入って時間をつぶしたり、帰り道を変えるなどの対策を行うことも大切かもしれません。
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警告を受けたらもう関わらない


ストーカー規制法ではつきまとい等の行為を「繰り返し行う」ことがストーカーとして判断する要件となっています。上記のような、その気が無い行為で警告を受けてしまった場合でも、すぐに逮捕されるということはありません。落ち着いて警告内容を確認し、二度とその女性に近寄らないようにしましょう。


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「ストーカー接近禁止命令」が出たら、行動は基本「ロックダウン?」


警察は、犯罪者ではないが「犯罪者予備軍?」のような扱いになる。ストーカー接近禁止命令が解除されても、別の事案でも同様なことがあると、再び同様の「ストーカー接近禁止命令」が発令されやすい。以後、「行動と言動」は注意が必要である。特に、記録に残る「SNS(LIENやtwitter)」等で乱暴な表現は、「警察に加害者」よりに解釈され、「恐喝、脅迫」があったと解釈される。したがって、「行動と言動とSNS」は控えた方がよい。わかりやすくいうと、行動は、基本「ロックダウン?」である。
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目次
1.1.ストーカー規制法
1-1.つきまとい等
1-2.ストーカー行為
2.2.ストーカー行為の代償
2-1.罰則
2-2.慰謝料
3.3.ストーカーに疑われないための心がけ
3-1.自分の行動を客観的に見る
3-2.女性にはあまり近寄らない
3-3.警告を受けたらもう関わらない
4.4.訴えられた時の対処法
4-1.注意したい行動
4-2.弁護士へ相談する
5-1.自分が「弁護士」になる
自分が弁護士のなり「ストーカー冤罪」をはらすしかない!
注:弁護士はほとんど引き受けない 





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1.ストーカー規制法


ストーカー規制法は、1999年に起こった桶川ストーカー殺人事件を契機に法整備が進められ、2000年に施行された法律で、次の2つの行為を規制対象としています。それまでは、弁護士のような第三者を通して平和的に解決することが通常でした。
つきまとい等
 ストーカー規制法では以下のア~ク行為をつきまとい等の行為と規定しています。
 ア つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
 イ 監視していると告げる行為
 ウ 面会や交際の要求
 エ 乱暴な言動
 オ 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
 カ 汚物等の送付
 キ 名誉を傷つける
 ク 性的しゅう恥心の侵害
ストーカー行為
同一の者に対し上記の「つきまとい等」に含まれる行為を”繰り返して”行うことを「ストーカー行為」と規定しています。


2.ストーカー行為の代償



ストーカー行為に対する代償としては、法律で定められている罰則と、被害者の被った苦痛を鑑みた慰謝料の2つがあります。
罰則
ストーカー行為を行ったと裁判で有罪判決を受けた場合には、ストーカー規制法により前科がつき、次のような罰則を受けることになります。
 ・ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)
 ・禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)
 ・禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)
慰謝料
ストーカー行為を行った場合、法律上で定められた罰則とは別に、被害者から慰謝料を請求されることもあります。慰謝料とは、被害者が受けた精神的被害に対する損害賠償のことですので、一概に金額が決められているわけではありません。
被害者側の事情や加害者側の事情を鑑みて算出されますが、例えば、無言電話だけの被害の場合と、実際に暴力を振るわれて入院することになった場合では、後者の方が高い額になることは想像がつきます。


3.ストーカーに疑われないための心がけ



それでは、ストーカーとして疑われないためにどんなことを心がけたら良いのでしょうか。
自分の行動を客観的に見る
上記のストーカー規制法でいくつかの行動が規定されていましたが、自分の行動を常に客観的に見ることはかなり重要なことです。この時、自分がどのように思っているかということは考慮せずに、ただその行動だけを評価する必要があります。
たとえ、自分にその気がなかったとしても、相手から見て当てはまる行動、精神的苦痛を受けるがあればストーカーとして告発される可能性があります。どうしても客観的に見ることができない、という人は思い切って友人や親に相談してみることも大事です。
関係が近い人には相談しにくいという場合であれば、赤の他人である弁護士のような第三者と話してみるのも良いかもしれません。
 
女性にはあまり近寄らない
世の中には善人から悪人まで様々な人が生活しています。中にはストーカー規制法を逆手にとって、冤罪を被せてやろうと考える女性がいる可能性もあります。
例えば、見ず知らずの女性とたまたま駅から自宅へ帰る道のりが一緒になってしまった、ということもあるかと思います。自分では無意識の行動でも、客観的にみれば、つきまとい行為にあたるため、万が一、その女性から告発されれば、警告を受ける可能性もゼロではありません。
もし、そのような場面に気づいた場合には、一度お店に入って時間をつぶしたり、帰り道を変えるなどの対策を行うことも大切かもしれません。
警告を受けたらもう関わらない
ストーカー規制法ではつきまとい等の行為を「繰り返し行う」ことがストーカーとして判断する要件となっています。上記のような、その気が無い行為で警告を受けてしまった場合でも、すぐに逮捕されるということはありません。落ち着いて警告内容を確認し、二度とその女性に近寄らないようにしましょう。


4.訴えられた時の対処法



注意したい行動
ストーカーとして訴えられたときには動揺してしまって冷静な判断を下せなくなるものです。特に気をつけたいことは、逆上しないことです。なぜ自分が訴えられたのかと疑問に思い、相手の女性と話したいという欲求に駆られるかもしれませんが、一度落ち着いて訴えの内容を確認することが大切です。
もし冤罪であったとしても、逆上してしまったことで不利になる可能性があります。また、警察からの指示があるようであれば、それに素直に従いましょう。
弁護士へ相談する
ストーカーとして訴えられた場合には、弁護士に相談することが解決の一番の近道です。明らかにストーカー行為をしてしまったと認め、相手からの要求をすべて受け入れると決めている場合でも、示談交渉の際には弁護士を頼ることをおすすめします。
示談交渉では慰謝料の金額だけではなく、お互いの今後の行動の約束も行います。一度示談に応じたのに、被害者が約束を破って、再度慰謝料を請求してきたということの無いようにしなければなりません。
また、もしいわれのない内容、冤罪であるとの証明をすることができるのであれば、名誉毀損で逆に相手を訴えることもできるかもしれません。


5.最終手段 「自分が弁護士になる」


(証拠があれば、)ほとんどの弁護士は相手にしてくれない。


自分の「名誉の回復」のためには、自らが「弁護士」になり、裁判をおこすしかない。(以下、大学サーク内のケース メモ 参照のこと)



 
以上、ストーカーとして訴えられた時の対処法をご紹介いたしました。当然、ストーカー行為に間違われないような行動を日々気を付けることが何よりも大切です。
ただし、もし訴えられてしまった場合は落ち着いてまずは弁護士に相談し、客観的に見てストーカー行為にあたるのかを確認していくことや示談交渉を確実に結ぶことが大事ですね。少しでも皆さまのご参考になれば幸いです。

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もし自分がストーカー扱いを受けた場合 =ストーカー冤罪=( 一般的には、恋愛(友達・知人レベルの異性でも) であるが、大学のサークル内や会社などでも「発生」する。)




恋愛(友達・知人レベルの異性でも)に対する積極的なアプローチも、相手の受け方次第ではストーカー行為になります。ストーカー規制法に抵触しても最終的に恋が実を結べばハッピーエンドとなるのですが、そうならずにストーカー扱いを受けてしまう事もある為、対策を考えておく必要もあります。
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ストーカー扱いを受けた時の注意点
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相手の人から「ストーカーしないで!」と言われた程度であれば弁解も出来るでしょうが、ストーカー扱いを受けてしまった人の多くは、いきなり警察から連絡が来ます。元カノに振られた理由を聞きたくてメールを何通もしたり、家に行っただけの事が、警察からストーカー行為に関する警告としての通知が来てしまう事だってあるのです。


そうなった場合「なんて事するんだ!」とメールをするだけで逮捕になってしまうので、感情に任せて行動するのは危険です、1度落ち着いて対策を考えましょう。
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ストーカー扱いを受けたときの対処法
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ストーカー扱いをした人の出方にもよりますが、一番安全な方法は、弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼して、あなたが相手に伝えたい事を内容証明にして送信する事も考えましょう。基本的に当事者同士でのストーカー扱いではなく、警察が関与している場合は、弁護士に依頼する事無く解決するのは難しいと考えてよいでしょう。


ストーカーに関する事件というのは冤罪等も多いため、自分1人の力で解決しようとしても、相手の策にハメられます。誤解を晴らすという事に関しても、法律の専門家の力は必要なため、ストーカー扱いを受けて困っている場合は、弁護士に相談しましょう。




>>ストーカー被害の対策で弁護士に相談する時の注意点




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ストーカー扱いを受けない為に出来る事
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ストーカー扱いを受ける事は、痴漢の冤罪の様に、どうしても女性の意見が尊重されます。痴漢の冤罪を受けない為に、電車内では両手でつり革を掴むという対策をしている人もいて、ストーカー扱いを受けない為にも、そういった事前の対策が重要視されています。
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なぜストーカー扱いを受ける人が増えたのか
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ストーカー扱いをされる人が増えた背景には、ストーカー自体の増加と、ストーカー規制法で厳格に定められていないストーカーの定義の二つがあります。現在では草食系男子と言われるように、恋愛に対して消極的な人が増えてきました。


それにより、恋愛関係をこじられる人が増えた事によりストーカー予備軍が増加傾向です。また、ストーカーという定義が曖昧なので自意識過剰な人たちが、簡単に相手をストーカーだと断定し、被害を受けていると通報しがちな為、ストーカー扱いを受ける人たちが増えてしまっています。
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ストーカー扱いを受けない為には
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大抵の場合、ストーカー扱いを受けるきっかけとなるのは、生理的に受け付けない人間として見られる事と、嫌悪感を抱かれてしまう事です。好意のある人間に追いかけられても、人はストーカーだと感じたりしませんから。


つまりまず、身なりの清潔感などは大切であり、相手に嫌われない事が大切です。ストーカーの多くは「相手の事を考える事が出来ない」という特徴があるように、相手の人に何を思われているのかを理解する事は、ストーカー扱いされない為に大切です。
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自分がストーカー扱いを受けた時の対処法



ストーカー規制法などにより、ストーカーという犯罪自体が身近な物になってきていますが、それにより、自意識過剰な人から自分がストーカー扱いを受けてしまう事も多くなりました。そこで今回は、自分がストーカー扱いを受けた時の対処法について紹介していきます。


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真面目に生きていても巻き込まれる犯罪 ストーカー規制法違反


次にご紹介するのは、ストーカー規制法違反です。ストーカー規制法は、ストーカー行為を規制する法律です。
ストーカーをする人は、自分がストーカーをしているという自覚がないことがほとんどですので、注意が必要です。たとえば、相手が嫌がっているのにしつこくメールや電話をしたり、相手に対して監視していると思わせるような言動をしたり、相手に嫌がらせをしたりすると、ストーカーと評価されることがあります。通常は、いきなり逮捕されることはなく、警察から注意を受けて、それでも従わない場合に逮捕につながります。
ストーカー規制法において、警告や禁止命令に従わなかった場合の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となっています。
恋愛をしていると、どうしても周りが見えなくなってしまうものです。相手の気を引きたいからといって、思わず過剰な行動に出てしまうと、ストーカー規制法違反となってしまうことがあるので、注意しましょう。



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ストーカー「冤罪」から「自分」を守る(接近禁止命令の回避) =ストーカーから「自分」を守る



ある大学サークルの例
(現実の話から「小説」のネタに!)


グループでのストーカー「冤罪」の可能性?


認知バイアスのうちの3つ


正常性バイアス
確証バイアス
内集団バイアス


を利用し、
マインドコントロールし「ストーカー(標的)」に脅迫させ、おとしめる。
地域により警察官のストーカー対応の違いがある。熱心なところは、限られている。
( 警察は、証拠の文(LINEやメール文やSNS)と複数人と被害者(本人)の証言で「禁止命令」も獲得できる可能性がある。 )
(「脅迫」と「ストーカー禁止命令」はセットできる。悪意ある人物がいると、「満員電車内の痴漢冤罪」と同様に可能である。)


注意: バイアスとは、この場合 「かたよった(思い込み)」と解釈すればよい。
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「ストーカー禁止命令」冤罪?


まず、グループ内の「警察に行こうと持ちかけた人物」を訴える。
(友達の証言?知人の証言?がいる?)
裁判で有利な判決が出たら、マインドコントロールをしていた「犯人」を暴き、当時の「被害者」になった人を訴える?
次に、対応した警察官を訴える?。
「ストーカー禁止命令」の冤罪をはらす?


そのためには、自分が「弁護士」になるために司法試験に合格することだ。
(グループ・サークル内の全員の知人(先導者・賛同者・無関心者・「被害者」など)をまずは「名誉毀損」で訴える。次に、警察官という「国家権力」を「ストーカー冤罪」で訴えた後、最後に「被害者」を訴える。長い戦いになるので、通常の弁護士は対応しないので、自分自らが弁護士にならないと難しい。)
 
自分の「名誉」を回復するためには、それぐらいの「覚悟」がいる。


//
「ストーカー禁止命令」冤罪=対策と対応=


そのような団体や個人に近づかない。
異性の関係には注意する(世間からどうみられるか? 世間は異性は友達とみない側面も)
証拠の文(LINEやメール文やSNS)または音声データは、残さない。
(冤罪を) 助けてくれる「友達(グーループ内)」がいる。
知人でなく「友達(グーループ内)」が必要。
警察を味方につける「説明力」と「感情力」がいる。
両親や親族に味方になってもらえる普段からの行動、言動も大切である。
助けてくれる「両親や親族等」がいる。
(国会権力に対峙する場合は、法律の理解をしておくことが大切である。)


//
ストーカー気質?のある人



自己中心的な考えと行動
親(親戚など)に感謝の気持ちが少ない
幼稚でお調子者の面もある
自分の非を認めない
知人を「友人」と誤解する
グループ内でトラブルをおこしやすい
認知バイアス(かたより)が強い
急に言葉や発言が乱暴になる
自分が賢いと思い込むが「基本」がぬけている
反省をぜず、自分の「正論」を強調しすぎる傾向がある
相手に証拠「LEIN/SNS(言葉)、音声データ」をみせられても事実を認めない
空気が読めず、人をバカにする傾向があり、「怨み」をかってることに気がつかない


など


ストーカー気質?のある人は「ストーカー冤罪」にも巻き込まれやすい。


//
第3者の問題


サークル内の味方?敵?中立的無関心?
サークル内の仲間?知人?友達?の関係の思い込み
所属組織内の味方?敵?中立的無関心?
被害者の(両)親の対応が大切
被害者の(両)親の警察との連携が大切
加害者の(両)親も認知バイアス(かたより)が強い
加害者の(両)親も思い込みが強い
加害者の(両)親の認識がズレている
加害者の(両)親の弁護士との関係


日頃から助けてもらえる人間関係が大切である。


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=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=



法学部の女子会  ストーカーにあったら、、、  まず、警察に相談しよう


法学部の女子会  ストーカー冤罪にあったら、、、  まず、弁護士に相談しよう


弁護士はほとんど相手にしてくれない!
法学部の女子会  「ストーカー冤罪」にあったら、、、  まず、「弁護士」になり、自分の「名誉を回復」しよう。
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ストーカー冤罪も急増?(自分で「弁護士」になるのが近道!)


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法学部の女子会  ストーカーにあったら、、、  まず、警察に相談しよう
ストーカー事案の流れR3 警察白書

令和3年版 警察白書

生活安全の確保と犯罪捜査活動 (ストーカー事案の流れ)
https://www.npa.go.jp/hakusyo/r03/pdf/09_dai2sho.pdf 

ストーカー被害と禁止命令
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大学のストーカー 対応用ss
参考  筑波大学(ストーカーから自分を守る)

ストーカー事案 流れ
03Y説用 ストーカー確信

法学部の女子会  ストーカーにあったら、、、
 ストーカーつきまとい=SNSストーカー規制違反-s
改正ストーカー規制法

ストーカーSNS=つきまとい

06Y説用aaストーカ 分類JPG
07Y説用aaストーカーの共通する行動? 10
08Y説用aaストーカーの特徴

09T説用 ストキング行為の被害度ss
10T説用 心理レベルの被害度と対応ss
12Y説用 ストーカー警察対応の流れ
13Y説用 脅迫事件 示談書
14Y説用 ストーカー事案の合意書
21Y説用 認知行動療法 心理療法
24T説用 認知行動療法
30Y 元ストーカー行動と被害者の心理


まず、警察に相談しよう

まとめ リケジョ(女子対策) 5つ


まとめ SNS対策 5つ


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ストーカー 民事 刑事 どっち?

一般的にストーカーを罰するためには刑事告訴、慰謝料をとるためには民事訴訟を起こすことになります。 しかし何の準備もせずに告訴や訴訟を起こしても、まず望んでいるような結果は得られません。 正しくストーカーを裁いてもらったり賠償命令を出してもらったりするためには、それだけの証拠と手続きが必要です。


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ストーカー警告を受けても取り下げ・撤回は可能? 前科前歴になるのか?


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ストーカーの合意書

ストーカーの合意書について

ストーカー規正法(「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)に定める「つきまとい等行為」は、実に広範囲で様々な言動が該当します。

つきまといや待ち伏せ、自宅や勤務先・学校の近辺の見張りや押しかけ、監視のほのめかし、交際や面会の要求、粗野又は乱暴な言動、無言電話、反復継続した電話やメール・FAXの送信、汚物などの不快又は嫌悪を催させるような物を送付、その他
また、特に元交際相手や元配偶者・元不倫相手、もしくは知人や友人、同じ学校や勤務先、取引先、共通するサークル等の親しい関係においては、脅迫や名誉毀損、リベンジポルノに該当するようなケースも多くあります。

刑事事件に発展している事案、もしくは、今後、エスカレートして発展する蓋然性が高い事案などにおいては、警察署への警告や支援の申出、住民票等の閲覧制限の申請など、いくつかの対処方法がありますが、合意解決が出来たと思われる場合であっても、再発のリスクが高いため、将来的な予防を図る目的で適切な合意書(示談書)を取り交わすことが重要になります。



//
一般的な記載事項
表題(「合意書」「協議書」など)
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に違反する言動を行った事実の確認
謝罪条項
慰謝料の定め
今後の誓約事項
誓約違反時の賠償等の定め
刑事処分や懲戒処分を求めない旨
秘密保持条項
合意成立日(または合意書取り交わし日)
当事者の氏名(自署)、および捺印
//



ストーカー合意書サンプル

合意書文例

※刑事事件に発展する前の予防をする場合の文例です。


合 意 書

 ●● ●●(以下、「甲」という)と○○ ○○(以下、「乙」という)とは、本日、以下のとおり合意した。


第1条 (ストーカー等行為の事実の自認)
乙は、甲に対し、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に違反する言動を為した事実を認める。
第2条 (謝罪)
乙は、甲に対し、自らの行動により、甲を深く傷つけ、多大な精神的損害を生じさせたことを認め、甲に対して謝罪する。
第3条 (誓約事項)
乙は、甲に対して、ツイッターやラインその他のSNSにおいて投稿した記事や画像、メッセージ等の記録は全て抹消済みであり、今後一切復元しないこと、および、本契約締結日以降、甲や甲の家族や同僚、知人、友人、職場等に対し、一切の私的な接触を行わないこと、並びに下記の言動を行わないことを約束する。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
(9) 他人を介しての前各号による行為。
第4条 (違約時および求償の定め)
乙が第3条の定めに違反した場合には、乙は、甲に対し、慰謝料その他の損害賠償金を支払わなくてはならない。
また、今後万が一、乙の前記言動によって甲が第三者から損害賠償請求を受けた場合、甲は、乙に対して、その損害賠償の全部を負担しなければならない。
第5条 (不処分の定め)
甲は、乙に対し、乙が本合意各条項の定めを遵守することを条件として、被害の届出や刑事告訴・告発その他の処分を求めないことを約束する。
第6条 (秘密保持)
甲及び乙は、相互に、本示談書に定める内容に関し、弁護士等守秘義務を有する国家資格者・警察署等の国家機関・自己の親族などの利害関係者を除き、必要やむを得ない事情がない限り、第三者に告知、開示、漏えい、または当該内容を第三者が容易に想起し得るような言動をしないことを相互に約束する。
第7条 (清算条項)
甲と乙は、本合意書に定める他、損害賠償その他名目の如何を問わず、何等の債権債務が存在しないことを相互に確認する。
以上、本合意の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名捺印の上、各1通宛を保有する。


令和●年●月●日


  (甲) 住所 (省略)
      氏名      印

  (乙) 住所 (省略)
      氏名      印




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ストーカーの合意書


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警告・禁止命令等の区別


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脅迫罪はどこから?成立要件と慰謝料、証拠について





脅迫の示談書 見本
示談書
被害者甲野花子を甲、被告人乙山太郎を乙として、甲と乙は、令和元年5月1日に東京都千代田区永田町において発生した乙の甲に対する脅迫事件(以下「本件事件」という。)について、以下のとおり示談をした。
第1条(謝罪)
乙は、甲に対して、本件事件を犯した事実を認め、自らの犯行を深く謝罪する。
第2条(示談金)
1乙は、甲に対して、本件事件の示談金として、金50万円の支払義務を負う。
2乙は、前項記載の金50万円を、甲の指定する口座に振り込む方法により支払う。
3振込期限は、令和元年5月31日とする。
第3条(清算条項)
1甲乙間には、本示談書に定めるほか何らの債権債務も存在しないことを確認する。
2甲及び乙は、本件事件について、今後は裁判上・裁判外を問わず一切請求を行わない。
第4条(接触禁止条項)
1乙は、甲に対して、今後は一切接触しない。
2乙は、偶然に甲を見かけた場合でも、速やかにその場を立ち去り、一切接触しない。
第5条(宥恕条項)
甲は、本件事件について、乙の犯行を許し、乙に対する刑事処罰を望まない。
第6条(守秘義務条項)
甲及び乙は、本件事件について、今後はお互いに一切口外しない。
本示談契約を証するため、本書を2通作成し、各自1通を所持する。
令和元年5月15日
(甲署名)
住所
氏名 ㊞
(乙署名)
住所
氏名 ㊞

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脅迫 示談をしてほしい


脅迫事件の被害者と示談が成立し、宥恕してもらうことができれば、不起訴になり、前科がつかない可能性が大幅に高まります。

【脅迫事件の刑事処分と示談の関係】

示談成立・宥恕あり 不起訴の可能性大
示談成立・宥恕なし 不起訴の可能性中
被害弁償のみ 不起訴の可能性小
罰金の可能性あり
示談も弁償もなし 罰金・公判請求
なお、脅迫事件について、示談金の相場というものは基本的にはありません。被害者の被害感情に応じて金額は様々です。実際、当事務所で扱った脅迫事件の示談金額は、5万円~150万円までと、大きなばらつきがあります。


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脅迫の慰謝料の相場は?


Q 脅迫事件の慰謝料の相場について事例があれば教えてください。

刑法上の脅迫事件について、慰謝料額を判断した裁判例は、あまり多くないようですが、表の1番と2番の裁判例が、単発的な脅迫の事案で、それぞれ20万円と70万円と判断しました。

反復継続的な脅迫事件で慰謝料額を判断した裁判例は見当たりませんが、参考までに、表の3番と4番は、反復継続性のあるストーカー事案について、それぞれ250万円と300万円の慰謝料を認めています。

脅迫事件で反復継続性のある事案も、以下のストーカー事案の場合と同様またはそれ以上に、慰謝料額が高額化する可能性があります。

いずれにしても、脅迫事件の慰謝料額は、個別の事案に影響されますので、相手と示談交渉する際は、必ず刑事事件に強い弁護士に依頼するか、または弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。

加害者の立場の場合には、被害者と示談が成立し、警察沙汰を阻止できれば、前科もつかないで済みます。




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ストーカーへの措置とは?警告・禁止命令・逮捕の概要と傾向


【事件の傾向】ストーカーをすると逮捕されるのか?

ストーカーをすると逮捕されるのでしょうか?令和3年版犯罪白書をもとに、事件の傾向を見ていきましょう。

 

件数 相談件数に対する割合
相談件数 20189
警告の件数 2146 10.6%
禁止命令の件数 1375 6.8%
検挙の件数 985 4.8%
 

ストーカー被害の相談件数

令和2年に警察に寄せられたストーカー被害の相談件数は2万189件でした。そのうち、交際相手(元交際相手を含む)によるものが最多の8239件で、次いで多かったのが知人・友人間の2552件、勤務先同僚・職場関係が2437件でした。

 

警告の件数

警察署長などによる警告の件数は2146件で、令和元年の2052件から増えました。平成26年から29年までは3000件を超えていたことを考えると、ピーク時よりは低い水準にあります。

 

禁止命令の件数

増加傾向を示しているのが禁止命令の件数で、令和元年の1375件から令和2年は1543件に増えました。平成29年から急増しており、同年から警告を経なくても禁止命令を出せるようになったことなどが背景にあるとみられます。

 

検挙の件数

ストーカー規制法違反での検挙件数は985件で、令和元年の864件から14%増えました。暴行罪などストーカー規制法以外の法令で検挙した件数は1518件で、こちらも前年の1491件から増加しました。

 

両者を合わせると令和2年は2503件で、検挙件数としては高い水準にあるといえます。

警告・禁止命令が下されたら

警察にストーカーの相談がなされた場合でも、4.8%しか検挙されないようです。

警察は殺人のような悪質性が高い事件から対応するので、事件が起きていないものについては対応しにくいのかもしれません。

逆に、警告や禁止命令がなされた場合は事件に発展する可能性が考えられるので、直ちに当該行為をやめるべきでしょう。

 

ストーカーで逮捕された後の流れ

ストーカーで逮捕された後は、以下のような流れで刑事手続きが進みます。

 

警察は被疑者を逮捕した場合、逮捕から48時間以内に被疑者を検察官に送致しなければなりません(刑事訴訟法第203条第1項)。被疑者を送致された検察官は、さらに被疑者の身体拘束が必要と判断した場合、送致から24時間以内に裁判所に勾留を請求しなければなりません(刑事訴訟法第205条第1項)。

 

勾留が認められると、身体拘束は原則10日間、最長で20日間続きます(刑事訴訟法第208条)。

 

検察官はこの勾留期間中に被疑者を起訴するか不起訴にするか判断し、起訴されればさらに2か月間勾留される可能性があります。その後の勾留については、1か月ごとに更新することが認められています。

 

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令和元年におけるストーカー事案及び 配偶者からの暴力事案等への対応状況について


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参考
学生の懲戒処分

大学 懲戒規則



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参考

「ストーカーの行動を変える治療とは」改正ストーカー規制法がやり残したもの (「やはり中核になるのは認知行動療法です」と語るのは犯罪心理学  犯罪者らの治療を行う筑波大学の原田隆之教授  )
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2021/12/02
参考

「男は押しの一手だと」ストーカー加害者が語る実態 警告されても電話かけ続け…警察も加害者支援に乗り出す

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2021/8/31 
参考

改正ストーカー規制法が全面施行 被害にあった文筆家が「残る課題」を訴え

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2021  0528


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2019  1208



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2019  0820



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2018 0104 


/////
2016 0415




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ストーカーの本   参考
ストーカー5分類s



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01 スートカーから身を守る?
02 スートカーから身を守る?
03 スートカーから身を守る?
04 スートカーから身を守る?
05 スートカーから身を守る?

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  /// 

新型コロナ 京都府で新たに3263人の感染確認 高齢者も急増か❓/全国で新たに20万2853人、東京で2万2063人の感染確認 新型コロナ

新型コロナ 京都府で新たに3263人の感染確認 高齢者も急増か❓/全国で新たに20万2853人、東京で2万2063人の感染確認 新型コロナ

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国内 感染1227

オミクロン株 子どもと高齢者ss
ワクチン回数と重症化
重症化のタイミング?
オミクロン株 後遺症


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新型コロナ 京都府で新たに3263人の感染確認 高齢者も急増か❓


厚生労働省が27日に発表した京都府内の新型コロナウイルスの新たな感染者は3263人でした。
これで、京都府内で感染が確認された人はあわせて58万9293人となりました。

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全国で新たに20万2853人、東京で2万2063人の感染確認 新型コロナ

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全国で新たに20万2853人、東京で2万2063人の感染確認 新型コロナ



東京都 新型コロナ 22人死亡 2万2063人感染 22日連続前週比増

東京都 新型コロナ 22人死亡 2万2063人感染 22日連続前週比増
厚生労働省は27日、都内で新たに2万2063人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。1週間前の火曜日より1550人増えました。前の週の同じ曜日を上回るのは22日連続です。
一方、感染が確認された22人が死亡しました。
また、人工呼吸器かECMO=人工心肺装置を使っている重症の患者は26日より8人増えて52人でした。重症者が50人を超えるのはことし3月17日以来です。


“コロナ 来年春にも5類へ引き下げ案”も感染状況見極め 政府

新型コロナについて、政府内では、感染症法上、季節性インフルエンザと同じ「5類」への引き下げを早ければ来年春にも行う案も出ていて、政府は、感染状況も見極め丁寧に検討する方針です。
新型コロナは、感染症法で「2類相当」に位置づけられ、厳しい措置を取れることになっていますが、政府は、社会経済活動への影響も考慮し、位置づけの見直しを議論しています。

政府内では、オミクロン株が主流となって以降、死亡する人の割合が下がっていることなども踏まえ、早ければ来年春にも、季節性インフルエンザなどと同じ「5類」へ引き下げる案も出ています。

ただ、厚生労働省の専門家会合では、まだその条件を満たしていないという指摘も出ていて、政府は、今後の感染状況も見極めつつ、丁寧に検討を進める方針です。

一方、感染症法上で「5類」に位置づけられると、検査や入院などには原則、患者の自己負担が生じますが、日本医師会からは「新型コロナは位置づけを引き下げても公費負担は残すべきだ」という意見も出ていて、負担の在り方も協議される見通しです。


【新型コロナ 厚労省まとめ】271人死亡 20万2853人感染 (27日)
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【新型コロナ 厚労省まとめ】271人死亡 20万2853人感染 (27日)
厚生労働省によりますと、27日発表した国内の新たな感染者は空港の検疫などを含め20万2853人となっています。
また、国内で亡くなった人は、長野県で25人、東京都で22人、千葉県で18人、福島県で17人、埼玉県で16人、大阪府で13人、北海道で12人、兵庫県で10人、三重県で8人、京都府で8人、岐阜県で8人、群馬県で8人、栃木県で7人、神奈川県で7人、山口県で6人、福岡県で6人、茨城県で5人、岡山県で4人、岩手県で4人、広島県で4人、新潟県で4人、石川県で4人、秋田県で4人、長崎県で4人、香川県で4人、鹿児島県で4人、大分県で3人、滋賀県で3人、熊本県で3人、静岡県で3人、高知県で3人、鳥取県で3人、和歌山県で2人、宮城県で2人、宮崎県で2人、富山県で2人、島根県で2人、愛媛県で2人、愛知県で2人、福井県で2人、青森県で2人、佐賀県で1人、山形県で1人、徳島県で1人の合わせて271人、累計で5万5813人となっています。

国内で感染が確認された人は累計で次のとおりです。
( )内は27日の新たな感染者数です。

▽全国は2854万8004人(20万2853)

▽東京都は392万5038人(2万2063)
▽大阪府は250万3786人(1万3962)
▽神奈川県は194万5492人(1万1454)
▽愛知県は180万2821人(1万5443)
▽埼玉県は157万5290人(1万969)
▽福岡県は133万7563人(1万904)
▽千葉県は125万8204人(9520)
▽兵庫県は124万6360人(5995)
▽北海道は121万5529人(5928)
▽静岡県は67万3638人(4046)
▽広島県は63万7647人(2171)
▽京都府は58万9293人(3263)
▽沖縄県は53万8400人(1237)
▽茨城県は52万3719人(1323)
▽宮城県は45万2976人(3470)
▽熊本県は43万9693人(5621)
▽岐阜県は43万8438人(5386)
▽岡山県は39万3872人(3398)
▽新潟県は38万8373人(3592)
▽長野県は37万4845人(1935)
▽群馬県は36万5876人(3575)
▽三重県は35万8163人(1132)
▽鹿児島県は35万6418人(3023)
▽栃木県は34万6746人(3117)
▽福島県は33万4449人(3232)
▽滋賀県は31万5127人(2719)
▽奈良県は29万4447人(2015)
▽長崎県は27万2898人(2881)
▽宮崎県は25万2054人(3248)
▽青森県は24万6897人(1956)
▽愛媛県は24万3230人(4131)
▽大分県は23万9727人(2404)
▽山口県は23万6085人(3523)
▽石川県は23万4963人(1992)
▽佐賀県は21万2733人(2537)
▽富山県は20万114人(1653)
▽香川県は19万9961人(2604)
▽岩手県は19万7061人(2200)
▽山形県は19万7020人(1522)
▽和歌山県は18万7285人(1251)
▽秋田県は17万5424人(1467)
▽福井県は16万6524人(1330)
▽山梨県は15万1516人(1395)
▽高知県は13万3941人(1459)
▽島根県は13万2685人(1866)
▽徳島県は12万8552人(1605)
▽鳥取県は10万6982人(1336)

このうち島根県、山口県、愛媛県、それに岐阜県は過去最多となっています。

また、新型コロナウイルスへの感染が確認された人で、人工呼吸器やECMOをつけたり、集中治療室などで治療を受けたりしている重症者は、27日時点で582人となっています。

重症者の数は26日と比べて19人増えました。

※新型コロナの感染者などについて、NHKはこれまで都道府県が発表した人数を各地の放送局を通じて取りまとめ、お伝えしてきましたが、厚生労働省は全数把握の簡略化にあわせて、ことし9月27日から都道府県のデータを午後4時に一括して公表することになりました。NHKではことし9月28日からこのデータに基づいてお伝えしています。

※累計の感染者数には、ことし9月26日公表分までの空港と港の検疫、クルーズ船、チャーター便での感染者は含まれていません。

※また、累計の死者数には空港と港の検疫、クルーズ船での死者は含まれていません。

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